児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪の被疑者が証人威迫で再逮捕

 否認していると思われますが、工作がバレてしまうと、さらに不利になります。

http://news.goo.ne.jp/article/nishinippon/nation/20080306_news_009-nnp.html
同県警は5日、拘置中に知り合った男と事件当日のアリバイ工作をしたとして、証人威迫の疑いで容疑者を再逮捕し、容疑者(32)を逮捕した。
 調べでは、容疑者は大牟田署の留置場に拘置された際、別の事件で拘置されて同房だった容疑者と共謀。略式起訴で2月1日に保釈された容疑者は同日夜、大牟田市内の容疑者の知人女性を訪ね、「(わいせつ事件の)犯行時、容疑者と一緒にいたと証言してくれ」と、うそのアリバイ証言をするように強要した疑い。
 両容疑者に面識はなく、留置場内で謀議していたという。容疑者は黙秘し、容疑者は容疑を認めているという。
 県警は5日、容疑者が昨年10月8日にも同市内の路上に止めた乗用車内で同じ少女にわいせつ行為をしたとして、児童福祉法違反(淫行(いんこう))容疑でも再逮捕した。

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_08030606.htm
調べによると、被告は署に拘置中、犯行時に少女と一緒にいなかったように偽装するため知人女性(27)の協力を得ようと計画し、同房の容疑者と共謀。容疑者が、釈放後の2月1日、女性に「被告と一緒にいたように証言してほしい」と協力を迫った疑い。女性が署に相談し発覚した。

第105条の2(証人等威迫)
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 なお、同じ児童への数回の児童淫行罪は包括一罪ですから、再逮捕になりますよね。