児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

脅迫による児童淫行罪

 おっちゃんと子どもの力関係ですから、裸でなくても写真を送ると何かしら因縁を付けられます。
 「児童に淫行させる」の「させる」の部分は、事実上の影響力ですから、脅迫・恐喝・強要と重なります。
脅迫を伴う児童淫行罪の裁判例

 で、その脅迫の部分に恐喝罪なり脅迫罪を立てると、罪数関係が問題になりますが、

という判例があります。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080115/crm0801151950020-n1.htm
容疑者は平成18年7月20日、高校2年生だった少女=当時(16)=が18歳未満であることを知りながら、埼玉県所沢市のホテルでわいせつな行為をした疑い。
容疑者は、インターネットの出会い系サイトで少女と知り合い、わいせつな写真を撮影。「画像を学校に送り付けるぞ」と脅して呼び出していたという。

宗教的行為と準強姦・準強制わいせつ

 しばしばあるので一種の行為類型となった感じです。
  悪霊にとりつかれておる。
  悪霊を追い払うにはわしと性交しなければならない
などと申し向けて真実と誤信させて抗拒不能にして・・・というんですが、実際、そんな宗教儀式ってあるんですかね?
 被害者が性的行為だと知っていれば承諾ですから、完全に性的行為ではないと思わせるくらいに騙したことになりますよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080114-00000229-mailo-l18&kz=l18
容疑者は今月7日、出張鑑定に訪れた越前市内のホテルの一室で、新聞広告を見て相談に来た南越前町の無職女性(20)の胸などを触った疑い。女性の届け出を受け同署が捜査していた。

第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

探偵に「法律相談」するな!

 今日、2件「探偵事務所は・・・というのだが本当か?」という電話がありました。
   逮捕されるかどうか
   刑事責任を軽減する方法
などと相談すると、相談料5万〜10万くらいらしいですね。
 本物の弁護士でも1件1〜2万円なんですけど。
 あげくに、「詳細は弁護士に相談して下さい」って言われて相談終了。
 本物の弁護士なんて、ゼロワン地区でもその周辺にいるし、電話・メールなら距離は関係ないわけですよ。
 それで、本物の弁護士には「探偵事務所は・・・というのだが本当か?」という形で無料相談を求めてくる。
 法律相談も「法律事務」なので、弁護士以外がやったらだめなんですよ。そんなのに頼む方も間違っています。

弁護士法
第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第74条(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

上告趣意書差出最終日通知書

 上告後音沙汰がないので、決定で棄却されたかと思っていましたが、趣意書の締め切りでした。だいたい1ヶ月先です。
 これが「特別送達」されてきます。
 棄却決定も「特別送達」なので、どきっとします。

平成 20年 (あ)第×号
平成 20年 1月×日
弁護人奥村徹殿
最高裁判所第三小法廷 裁判所書記官
事件名 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反等
上告趣意書差出最終日通知書
本件について,上告趣意書を差し出すべき最終日が,次のとおり指定されたので,通知します。
最終日 平成 20年 2月×日
(注意)
1上告趣意書は,同文のものを 3通 (うち 2通は押印不要)差し出してください。
2本件について差し出す書類には ,「事件番号」と「係属法廷名」を必ず書いてください。
〒 102-8651東京都千代田区隼町 4番 2号 最高裁判所

 まあ、上告理由というのは、控訴審判決の問題点の指摘ですから、控訴審判決直後上告期間内に被告人に判決書.PDFに注釈をつけるような形式で詳細に説明していますから、もうできています。

 このとき、係属部がわかるので
  また第三小法廷か!
なんて言います。
 第三小法廷でも、既に、
  また、奥村弁護士か?
  また、くどい趣意書を読まされるのか!
  なんでこの程度の問題で高裁がばらばらに判決書いてるの?
なんて言っているものと思われます。

ポルノの著作権

 著作権は財産権ですから、わいせつ性とは別論ですよね。児童ポルノはどうですかね。

違法コピーをめぐる訴訟の行方は? ポルノビデオ企業も参戦
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0801/15/news085.html
ハーシュ氏が経営する米Vivid Entertainmentは、年間120億ドルの売上高を誇るアダルトビデオ業界でも最大手の企業。同社は昨年12月、ポルノ動画投稿サイトの米PornoTubeを提訴した。PornoTubeは米YouTubeのアダルト版として位置付けられている、人気の動画投稿サイトの1つ。そしてレッドストーン氏にとって、Google傘下のYouTube著作権侵害訴訟の強敵だ。動画共有サイトとしてダントツの人気を誇るYouTubeと同様、PornoTubeは無料のポルノ動画投稿サイトとして人気を博している。PornoTubeには誰でもポルノ動画を投稿でき、著作権で保護されているかもしれないクリップをフィルタリングする機能も備わっていない。

 「つまりPornoTubeはすべて承知の上で故意に著作権侵害作品のライブラリを構築し、それによって、大量のインターネットトラフィックを集め、ビジネスを拡大し、多額の利益を上げている」と訴状には記されている。

あと5単位

 大阪弁護士会では、研修10単位受けないとだめなんです。
 弁護士会から「3/31までにあと5単位の研修を受けよ」という赤い紙が来ました。

 履修済みは

です。

 これからの研修予定から関連があるのを拾うと、

  • 1/25 18:00〜20:30 トライアルロイヤー養成連続研修 法廷弁護技術連続研修ー実践編ー  「主尋問・反対尋問」研修 3単位
  • 1/22 13:00〜17:00 P2Pネットワークと法的問題〜Winnyを巡って〜 4単位
  • 2/9 13:00〜17:30 会社法下の内部統制AtoZ 5 単位
  • 2/19 18:00〜20:00 日弁連特別研修「犯罪被害者支援活動研修」2単位
  • 2/21 16:00〜18:00 憲法改正問題連続学習会(第20回)「アメリカの軍事司法制度」 2単位
  • 3/12 14:00〜17:30 エル・シアター(大阪府立労働会館) 企業防衛シンポジウム(仮称) 4単位
  • 3/14 15:00〜17:00 大阪弁護士会 医療問題研修 2単位

などなど。
 winnyは主催者側で参加するとして、あと1単位どれかに行かないと。
 14単位取った弁護士もいるそうです。

福祉犯の捜査手法を教えて下さい。

 勇気を出して警察に聞いてみて下さい。
 よく聞かれますが、特別なことはないですよ。ウルトラCというのはないんです。
 記録を見ていると尾行・張り込みの報告書なんかもしばしば出てきます。
 自転車通勤の被疑者が、一方通行(自転車を除く)を逆送して(別に構わないですよね)、尾行の捜査車両は緊急走行できずに失尾したとか・・・、ご苦労さんです。

同性愛者向け出会い系サイトで青少年健全育成条例違反

 出会い系規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)では、その名の通り、同性愛向けのサイトは規制されていません。
   男同士、女同士ならOK!
ということです。
 できたときからの疑問でした。

http://www.zakzak.co.jp/top/2008_01/t2008011522_all.html
同性愛者向け出会い系で…男子中学生にみだらな行為
 前橋東署などは15日、男子中学生(13)にみだらな行為をしたとして、群馬県青少年健全育成条例違反の疑いで、同県高崎市、自動車修理工の男(33)を逮捕した。

 調べでは、容疑者は昨年12月12日未明、高崎市のホテルで、中学2年生の男子生徒にみだらな行為をした疑い。男子生徒とは犯行の数日前に、携帯電話の同性愛者向け出会い系サイトで知り合ったという。
 先月中旬、生徒の親から前橋東署に相談があり発覚した。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 児童 十八歳に満たない者をいう。
 二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。

医療ビデオ、わいせつ利用でネット流出 国「担当部署なし」野放し状態

 winny著作権法違反なんだから、京都府警でしょうね。
 わいせつ物公然陳列罪のわいせつ性については、絵面で判断するしかないですが、「カテーテルと呼ばれる細い管を尿道に挿入する方法や患者の感染症予防を解説する内容」では弱いと思います。
 モデルが児童の場合は、どうなんだろう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080115-00000912-san-soci

ネット上で流出が確認されたのは、東京都内の製薬会社が平成9年に製作したビデオ(約15分)。カテーテルと呼ばれる細い管を尿道に挿入する方法や患者の感染症予防を解説する内容で、画像処理で顔を隠した男性と女性のモデルに挿入したり介護したりする場面が収められている。
 一昨年12月、ネット上の掲示板に複製された動画がダウンロードできるアドレスが掲載されていることが判明。掲示板は尿道に異物を挿入する性癖のある人が情報をやりとりする場になっており、ビデオを“手本”にすることをほのめかす書き込みもあった。
 また、ファイル共有ソフトWinnyウィニー)」でも、同じビデオの存在が確認されている。ウィニーではタイトルに「若いモデル萌え」と書き足されたことから、流出がわいせつ目的だった可能性が高いという。
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製薬会社は「極めて悪質な行為。今後は医師会など関係機関と協議して、慎重に対応を検討したい。動画を無断でネットに公開した場合、法的措置も検討する」としている。
 ネット上には、陰部の見える医療用教育ビデオが多数、流出しているが、厚生労働省は「直接、担当する部署がない」(医政局)としており、事実上、野放しの状態になっている。