児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

略式命令が出ても、確定するまで安心できない。

 何罪でも同じですが、検察官が略式命令請求をして、略式命令が出ても、その後、検察官が翻意して正式裁判請求してくることがあります。ドキドキですね。

道路交通法違反被告事件
最高裁判所平成16年2月16日
なお,所論にかんがみ,検察官がした正式裁判の請求の適否について判断する。
 原判決の認定によれば,検察官は,被告人に前科がないものと誤認し,第1審判決判示第一(無免許運転)及び第二(速度超過)の各犯罪事実について,防府簡易裁判所に対し,科刑意見を付して略式命令を請求し,その科刑意見どおりに被告人を罰金9万8000円に処する旨の略式命令が発付されたこと,その後,被告人に累犯前科を含めて無免許運転を内容とする道路交通法違反の前科が多数存在する事実が判明するに至ったことから,検察官は,上記各犯罪事実について懲役刑を求刑するのが相当と判断し,略式命令発付の翌日に正式裁判を請求したことが認められる。
 上記事情の下においては,検察官が適正な科刑を実現するために正式裁判を請求したことは,適法というべきである。したがって,これと同旨の原判断は,正当である

 条文上は検察官も可能です。

第465条〔正式裁判の請求〕
1略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。
2正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。

ネットカフェでのフィルタリング対策、運用のコストと手間が課題

 児童・青少年の携帯電話に対策しないと実効ないということと、フィルタリングしないネットカフェに客が流れるようだと結局そっちが主流になることは指摘できると思います。
 出会い系利用の連続犯罪でも起きないと進まないですね。それでもネットなので奈良県のように地域的な瞬発的盛り上がりというのはないでしょう。

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/11/13/17511.html
それほど比率が高くない利用者のケアとしてフィルタリングソリューションを導入することについて、ランシステムは「社会のルールを適用することで、店舗に対する両親からの信頼にもつながる」と説明する。
 この背景には当然ながら、青少年保護を目的としたフィルタリングの導入をネットカフェに対して求める流れがあるのは事実だ。フィルタリングの導入を努力義務として求めている条例を設けている都道府県も多く、鳥取県ではさらに踏み込んで、青少年にはフィルタリング導入済みの端末を提供することを義務化する条例改正案をとりまとめている。
 とはいえ、コストや手間からフィルタリングソフトの導入率は1〜2割程度にとどまるとの調査データもあり、特に会員制度を採用していない複合カフェでは、年齢によるフィルタリング対策は難しいのが実情だという。

地球の出

 月は、同じ面を向けて地球を周回しているので、月面の一カ所から見ていても、地球は動きませんよね。
 要するに、かぐやが動いているので、月と地球が重なったり離れたりするだけです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071113-00000514-yom-soci
月周回衛星「かぐや」が、月の向こうから地球が昇る「地球の出」と、月の向こうに地球が沈む「地球の入り」のハイビジョン撮影に成功したと、宇宙航空研究開発機構とNHKが13日、発表した。
 「地球の出」撮影は1969年の米アポロ11号以来38年ぶり。月探査新時代の幕開けにふさわしい映像となった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071113-00000151-mai-soci
動画は月面上空約100キロを周回している、かぐやが7日に撮影。38万キロかなたの地球が月の地平線から昇ってきたり、月面の向こう側へ隠れていく様子が鮮明にとらえられている。約1分間の動画を4コマに加工した「地球の入り」では、月の南極付近に沈んでいく地球が荒涼とした月面と美しいコントラストを描いている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071113-00000229-jij-soci
かぐやが月を周回しているため、前方を撮影する場合はあたかも地球が月の地平線から昇るように見え、後方を撮影する場合は、地球が沈むように見える。この構図の映像は米アポロ宇宙船が撮影して有名になったが、HDTVによる映像は世界初という。 

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/natnews/environment/101199/
 宇宙航空研究開発機構JAXA)は13日、月周回衛星「かぐや」が撮影した世界初のハイビジョンによる「地球の入り」の映像を公開した。暗黒の月の地平線に、ゆっくりと隠れていく青い地球の姿を鮮明にとらえた。

ここに解説がありました

http://moon.jaxa.jp/ja/qanda/faq/faq6/earthrise.html
月の自転周期と公転周期は同じなので、月はいつも同じ面を地球に向けています。
これは逆に月の表側のある地点に立って地球を見ると、いつも同じ場所に地球が浮かんでいるように見えることになります。月の表側の真ん中付近ではいつも頭の真上に地球は見えますし、月の南極や北極、裏に近い端の方では月の水平線上に見えるでしょう。
アポロやクレメンタインで撮影された写真で、月の水平線上に地球が浮かんでいる写真が「地球の出」として紹介されていますが、これは月の地平線の下から出てきたわけではありませんし、「日の出」のように地球が天空をうごいていくことはありません。

http://www.jaxa.jp/press/2007/11/20071113_kaguya_j.html
(注)今回、「地球の出」という表現を使っていますが、これは月周回衛星「かぐや(SELENE)」やアポロ有人宇宙船のように月のまわりを回る衛星で見られる現象です。月面上に立つ人間からは地球は絶えずほぼ同じ位置に見え、地球が地平線から昇ってくるような「地球の出」を見ることはできません。

宮崎地裁本庁は、児童ポルノ罪はとにかく科刑上一罪

 児童ポルノの所持罪と販売罪が包括一罪だと言ってみたり、わいせつかつ児童ポルノの所持・販売も混合的包括一罪だと言ってみたりで、全部間違ってますね。
 児童ポルノ罪は特別重いんですから、その趣旨を害さないように解釈しましょう。

 例えば、こんなのは宮崎では包括一罪です。

1 1/13号児童ポルノビデオ3巻を郵送販売
2 2/1 わいせつdvd 郵送販売
3 3/1 販売目的所持 わいせつDVD、3号児童ポルノDVD

 奥村説なら1〜3は併合罪
 大阪高裁・東京高裁なら、2と3はわいせつ図画でかすがいして一罪ですが、1は包括できない。
 法令適用間違ったまま実刑になって、控訴して、控訴審弁護人も気づかずに量刑不当だけ主張して棄却されている事件(高裁宮崎支部)もあります。

女子高生Tバックの攻防…警視庁VS東京地検

 大阪地検なら起訴しているような事案ですが、表現の自由とか、年齢とかを考慮したんだと思いますね。
 これまでも出版社の製造罪・提供罪は罰金にしてました。
 次に同じ行為をしたら同じ判断になるとは思いません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071114-00000005-ykf-ent
 女子高生がTバック姿で出演するDVDが「児童ポルノ」に当たるとして、警視庁が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、出版会社社員らを逮捕しながら、東京地検は同罪での起訴を見送り、児童福祉法違反罪の起訴にとどめた。過激化、低年齢化する「ジュニアアイドル」市場に歯止めをかけようと、いささか強引な摘発に乗り出した警視庁に、検察は「児童ポルノに当たることは当たるが、悪質ではない」と玉虫色の判断を下した。
 警視庁が摘発したのは出版社「心交社」が制作した「Teenな彼女」シリーズの1作。都内の高2の少女(17)を今春、バリ島で撮影した。
 内容は南国の空の下、大人びた顔の少女が豊満な体をくねらせながらTバックをギリギリまでずり下ろし、お尻を突き出す。ブラのひももゆっくりはずし、手で隠しながら自分で胸をもむ。捜査幹部は「総合的にみて児童ポルノに当たると判断した」と説明する。
・・・・
8年前に施行された児童ポルノ法は児童ポルノを「衣服の全部または一部を脱いだ姿態で、性的好奇心をそそるもの」と定義している。最初から裸に限ったものでなく、「性的好奇心だけならモーニング娘。スクール水着も摘発しなければならなくなる」と難色を示す検察を、警視庁が強引に押し切った形だった。

 法律の出来が悪いと、切れ味が悪くなります。
 特別法ですから、処罰範囲を明確にして(研いでおいて)、バサッと斬るのが理想です。

セクハラで総長逮捕 福岡の都築学園 女性職員の胸触る 容疑を否認

 強制わいせつでも強姦でもなんでも「セクハラ」と言ってしまうと、若干語気が弱まります。「いたずら」とかと同じ。
 セクシャルハラスメント=「相手の意志に反して不快や不安な状態に追いこむ性的なことばや行為」というんですが、労働法で使う概念なので、刑法の「わいせつ行為」とは視点が違います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071114-00000115-san-soci
同学園では容疑者のセクハラを回避するため、女性職員らが単独行動をしないよう申し合わせていたといい、県警は立場を利用したセクハラが繰り返された疑いもあるとみて調べる。
 調べでは、容疑者は昨年10月14日午後6時半ごろ、福岡県太宰府市の大学のエレベーター内に、女性職員(23)を無理やり連れ込み、胸などを触った疑い。

 事実関係は別として、1件くらいなら起訴前に示談して不起訴といきたいところですが、常習的で被害者多数だとしんどいですね。

職務質問・補導が端緒となった事例

 児童と大人が同乗しているときは積極的な職務質問

わいせつ容疑で自衛官逮捕 秋田中央署=秋田
2007.11.13 読売新聞社
 調べによると、容疑者は10月14日、市内に駐車中の乗用車内で、県央に住む女子高校生(16)に対し、18歳未満であることを知りながら胸や下腹部を触り、わいせつ行為をした疑い。
 容疑者は10月上旬、市内で、この女子高生に声をかけて知り合い、数回デートをした後、わいせつ行為をした数日後の夜に、車内で一緒にいたところを署員に見つかった。女子高生を補導して事情を聞いた結果、犯行が発覚した。
 容疑者は容疑を認め、「ほかの複数の女性にも声をかけた」と話しており、同署で調べている。

集団強姦罪と示談の効果

 集団強姦罪親告罪ではありませんが、告訴取下は効果大です。
 マスコミの取材攻勢とか掲示板の祭りなどが、結果的に犯人に有利に・被害者に酷に作用することがあります。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071114/crm0711141812024-n1.htm
財務省職員による集団強(ごう)姦(かん)事件で、東京地検は14日、逮捕された同省主計局主計官付係長(34)と財務事務官(29)を処分保留で釈放した。被害者の女性(33)が示談に応じ、告訴を取り消したことなどを考慮したとしている。
地検によると、2人は容疑を認めているが、事件の発覚を受け、女性の自宅などに取材が殺到。女性が精神的苦痛を訴え、事件とかかわりたくないとの強い意向を示したことなどから処分保留にした。地検は「行政処分の結果などをみて最終的な処分を決めたい」としている。

第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
第178条の2(集団強姦等)
二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。
第180条(親告罪
第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。