別に弁護方針を国民に説明していただく必要はないのですが、こちらの参考にするために、報道からいろいろ考えるわけです。
真実はともかく、認めれば執行猶予になると思っていたのに・・・ということでしょうか。
そういう方針もありうるんですが、同種事案の量刑を調べて、最初に「認めれば執行猶予」なのか「認めても実刑」なのかを見極めないとそういう判断はできませんよね。
元神戸市議汚職:村岡元市議、一転し無罪主張−−控訴審 毎日新聞
神戸市の廃棄物処理行政を巡る汚職事件で、あっせん収賄罪に問われ、1審・神戸地裁で懲役2年、追徴金3500万円(求刑・懲役3年6月、追徴金3500万円)の実刑判決を受けた元同市議(46)の控訴審初公判が3日、大阪高裁であった。1審で起訴事実を認めていた被告は、控訴審では「不正なあっせん行為はなく、わいろという認識もなかった」として、一転して無罪を主張した。
1審判決によると、被告は産廃処理会社元社長(54)=贈賄罪で有罪確定=の依頼で、同業の別の大手会社の進出を阻むため、父(69)=あっせん収賄罪などで1審有罪、控訴中=とともに、市に産廃処理施設指導要綱を改定させるなどし、見返りに計3500万円を受け取った。