被害児童3人というパターンが多いので、比較しやすいですね。
松戸支部の裁判官も弁護人も知らないでしょうが、
児童買春罪と製造罪が観念的競合(高岡支部、函館地裁)
製造罪と提供罪は牽連犯(奈良地裁)
数回の提供罪は包括一罪(高裁那覇支部など多数)
製造罪は被害児童数にかかわらず包括一罪(札幌地裁・奈良地裁)
という裁判例があるので、組み合わせると、科刑上一罪(提供罪がかすがいになる)になります。奥村弁護士独自の見解とは言わせません。確定記録調査の成果。
どっかの検事さんが児童淫行罪と製造罪が観念的競合だなんて言い出すからこうなる。
そういう主張と、慰謝の措置をとれば、減軽されるはずですが。
女子高生のわいせつ映像、撮影した男に実刑 月刊誌に投稿=千葉2007.06.19 読売新聞社
判決によると、被告は昨年1月、茨城県取手市内のホテルなどで当時16歳の女子高校生をビデオカメラで撮影、映像を月刊誌「GON!」に投稿した。このほか、昨年1月から12月にかけ、柏市や茨城県、東京都内で、この女子生徒を含む当時16、17歳の少女3人に対し、金銭や衣服を与える約束でみだらな行為をしたり、写真を撮ったりした。
同事件では、映像を収録したDVDを月刊誌の付録として製造した同誌の元編集長と出版元である「ミリオン出版」(東京)が、それぞれ児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で千葉地検松戸支部に書類送致されている。