児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

県警が警鐘「出会い喫茶」児童買春の引き金にも

 逮捕事例で最近よく見かけますが、風俗営業じゃなくて、18禁じゃないんですね。

http://www.chunichi.co.jp/article/aichi/20070619/CK2007061902025250.html
県内では少なくとも名古屋市中区に六店、中村区に四店が営業している。四月二十日には、出会い喫茶で知り合った高校一年生の女子生徒(15)にみだらな行為をした上、覚せい剤を打ったとして建設作業員(30)が逮捕された。児童買春の引き金になった形だが、店側は「出会いの場を提供してるだけ。外出後の行動は関知しない」と突っぱねる。
 出会い喫茶は、店内では客の男女が会話を交わすだけのため、保健所に飲食店として届け出るだけで営業できる。性的サービスや接客がないため、深夜でない限り入店に年齢制限はない。「十八歳未満お断り」を掲げる店もあるが、年齢は客の自己申告に任せられる。そのため、食事や「交通費」目当てに、かおりのような十八歳未満も店に吸い込まれて、買春の誘いにさらされてしまう。
 名古屋・中署の捜査員は「客は買春のきっかけを求めて来店しても、店は表面上、“喫茶店”の形態をとっており、直接買春に関与していない。そこが壁になり、入店の年齢制限などの規制ができない」とこぼす。

買春1罪・16歳→罰金50万円懲戒免職

 刑事処分の後に来る懲戒処分というのは、量刑上、それほど大きな影響がありません。
 

10/29 犯行
5/31 逮捕
6/11 略式命令
6/26 懲戒免職

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070619-00000211-yom-soci
この職員は、昨年10月、出会い系サイトで知り合った女子高校生に現金を渡してわいせつな行為をしたとして、5月31日に逮捕され、6月11日に東京簡裁から罰金50万円の略式命令を受けた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070619-00000115-jij-soci

<いじめ>着衣まくり上げた画像、携帯で送信 栃木の中学

 強要罪は3年以下の懲役
 奥村から見れば、5項製造罪(不特定多数)と4項提供罪(不特定多数)の併合罪(最高7年6月)ですけどね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070619-00000084-mai-soci
栃木県北部の市立中学校で5月、2年の女子生徒(13)が体操着をまくり上げた状態で上半身を写真撮影され、画像を同級生34人にメールで送られたことが19日分かった。栃木県警は強要容疑で捜査している。
 同校によると、5月18日の放課後、複数の女子生徒が、被害を受けた女子生徒に体操着をまくり上げるよう命じた。被害生徒は着衣をまくり上げ、携帯電話のカメラで上半身を撮影された。生徒は同21、22日も校内で同様に撮影され、画像は3回にわたり、計34人の携帯電話に送信されたという。同級生を含む同学年の女子生徒13人が関係していたとみられる。

児童ポルノ製造ごっこ?

http://www.zakzak.co.jp/top/2007_06/t2007061922.html
県教委によると、女子生徒は5月中旬に3回、放課後などに教室やトイレで、同級生の女子生徒数人から体操服をめくり上げるよう強要された。同級生は生徒の下着姿などを携帯電話で撮影、その場にいなかった生徒にメール送信した。撮影には計13人の生徒がかかわったという。
 女子生徒が教諭に相談し発覚、保護者が県警に被害届を出した。生徒の間で下着姿を撮影する遊びがはやっており、撮影した生徒らは「遊びのつもりだった」と話しているという。

第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

第223条(強要)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

「画像ちゃんねる」管理者を風営法違反の疑いで再逮捕/神奈川県警

 管理者が違法画像を黙認した場合でも、正犯なのか幇助なのかが問題になっています。

http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiijun0706436/
容疑者は「画像ちゃんねるが巨大化し社員も増えたが、広告収入が伸びず、風俗店で稼いだ金をサイト運営や給与支払いに補てんしていた」と供述。当初は否認していた無修正のわいせつ画像公開についても「違法と知っていたが(広告収入が伸びず)アクセス数を増やすために黙認した」と認めているという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070619-00000903-san-soci
同管理者が虚偽の届け出で派遣型ファッションヘルス(デリヘル)も営業していたとして、掲示板運営会社社長(34)=わいせつ図画公然陳列罪で起訴=と同社顧問税理士(33)を逮捕した。

①地元弁護士「多分発覚しない」→②奥村弁護士「『発覚しないことを祈る』他に、『自首』も選択肢に入れるべきだ」→③1ヶ月後に逮捕された事例

 せっかく2回も弁護士に相談したのにお気の毒です。