児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

再逮捕再勾留が例外的に許される場合(札幌高裁H19.3.8)

  被害児童A
  2/1 児童淫行罪+児童ポルノ製造
  3/1 児童淫行罪+児童ポルノ製造
  4/1 児童淫行罪+児童ポルノ製造
  5/1 青少年淫行罪
のようなときに、青少年淫行罪で逮捕・勾留した後、児童ポルノ罪で逮捕・勾留できるかという論点。
 児童淫行罪と製造罪が観念的競合、数回の児童淫行罪は包括一罪、青少年淫行罪と児童淫行罪は一罪、という前提で初めて問題となる。(児童淫行罪がかすがいになって、科刑上一罪)
 札幌高裁H19.3.8は、罪数処理については、前記である(おおっ!)と解した上で、例外として許容されるとしています。
 弁護人としては、例外持ち出してまで許容するくらいなら、併合罪にしとけばいいのにと思いました。

参考判例

福岡高等裁判所決定昭和42年3月24日
 そこで、まず原裁判所の標榜する一罪一勾留の原則から検討するに、勾留の対象は逮捕ととも現実に犯された個々の犯罪事実を対象とするものと解するのが相当である。したがつて、被告人或いは被疑者が或る犯罪事実についてすでに勾留されていたとしても、さらに他の犯罪事実について同一被告人或いは被疑者を勾留することが可能であつて、その場合に右各事実がそれぞれ事件の同一性を欠き刑法第四五条前段の併合罪の関係にあることを要しない。それらの各事実が包括的に一罪を構成するに止まる場合であつても、個々の事実自体の間に同一性が認められないときには、刑事訴訟法第六〇条所定の理由があるかぎり各事実毎に勾留することも許されると解するのが相当である。けだし、勾留は主として被告人或いは被疑者の逃亡、罪証隠滅を防止するために行われるものであつて、その理由の存否は現実に犯された個々の犯罪事実毎に検討することが必要であるからである(刑事訴訟法第六〇条第一項参照)。もつとも、同一被告人或いは被疑者に対し数個の犯罪事実ことに当初から判明している数個の犯罪事実についてことさらに順次勾留をくり返すことは不当に被告人或いは被疑者の権利を侵害するおそれがあり、その運用についてはとくに慎重を期さなければならないことはいうまでもない。しかし本件においては、すでに説示した経過に徴し、再度勾留にかかる傷害事犯は最初の勾留時は勿論起訴当時においても予測できなかつた新たな犯罪行為であるから、たとえそれが最初の勾留又は起訴にかかる傷害事犯とも包括して暴力行為等処罰に関する法律第一条の三の常習傷害罪の一罪を構成するに止まるとしても、これについて再び勾留する理由ないし必要性があるかぎり、本件再度の勾留は必ずしも不当とはいえない。右と異る原裁判所の見解には賛同し難い。なお、原裁判所は、本件抗告に対する意見のなかで、包括一罪について既判力の関係で一罪性を認め、勾留に関する関係では個々の犯罪事実が対象となるものとして一罪性を否定することは恣意的に一罪を分断し包括一罪を認めた趣旨を没却するものであるという。しかしながら、公訴の提起の効力及び既判力が一罪の全てに及ぶ(刑事訴訟法第二五六条、第三一二条、第三三七条第一号)とされるのは同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないいわゆる一事不再理の原則(憲法第三九条)に基づく法的安定性の強い要請によるものであるのに対し、他方勾留は主として被告人或いは被疑者の逃亡、罪証隠滅を防止するというきわめて現実的な要請によるものであり、それとこれとはそれぞれ制度本来の趣旨を異にするものであつて、必ずしも直接関連するものではなく、いわゆる常習一罪ないし包括一罪の関係で、既判力の及ぶ範囲と勾留の効力の及ぶ範囲とが時にその限界を異にするぱあいがあつても、けだしやむをえないところである。原裁判所の右意見には必ずしも賛同し難い

大林啓吾「表現の自由と著作権に関する憲法的考察−判例法理の批判から新たな議論の展開へ」東アジアにおけるアメリカ憲法−憲法裁判の影響を中心に

このように、日本もアメリカと類似の状況にあるといえる。にもかかわらず、El本の判例表現の自由著作権の関係について何も言及していない

と指摘されています。

出会い系売春:被告に懲役2年の実刑−−地裁 /香川

 前から疑問に思ってるんですが、高松では児童淫行罪が地裁にかかってる?
 デリヘルの事物管轄なんてどこでもいいですよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070309-00000182-mailo-l37
携帯電話の出会い系サイトを利用して管理売春をしたとして、売春防止法違反と児童福祉法違反の罪に問われた被告(28)に対し、高松地裁は8日、懲役2年、罰金30万円(求刑・懲役3年、罰金30万円)の実刑を言い渡した。真鍋秀永裁判官は「積極的にかかわり、売り上げを増加させるため管理手法を徹底させた責任は重い」と述べた。

 デリヘル型児童淫行罪の実刑率は3割くらいですね。


追記
 読売も地裁だと報じています。

出会い系サイトで売春業 男に懲役2年判決 地裁で公判=香川
2007.03.09 読売新聞社
 派遣型の風俗店経営者らが携帯電話の出会い系サイトを利用して組織的に売春業を営んだとして、売春防止法違反(管理売春)と児童福祉法違反の罪に問われた被告(28)の判決公判が8日、地裁であり、真鍋秀永裁判官は「手法が悪質で、多額の利益を得ており、罪は重い」として懲役2年、罰金30万円(求刑・懲役3年、罰金30万円)を言い渡した。

 頭の体操みたいですが、児童福祉法が地裁に係ると違和感があるので、確認してみよう。
 売春防止法の罰則は、最高で「居住させ売春をさせる業」の10年。
 児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)は10年。少年法37条2項で科刑上一罪となって、売春させる罪の犯情が重い時に限り地裁。

売春防止法
第5条(勧誘等)
売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
第6条(周旋等)
売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
第7条(困惑等による売春)
人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第8条(対償の収受等)
前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第9条(前貸等)
売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第10条(売春をさせる契約)
人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第11条(場所の提供)
情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
第12条(売春をさせる業)
人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
第13条(資金等の提供)
情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

少年法
第37条(公訴の提起) 
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
一 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)の罪
二 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の罪
三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五十六条又は第六十三条に関する第百十八条の罪、十八歳に満たない者についての第三十二条又は第六十一条、第六十二条若しくは第七十二条に関する第百十九条第一号の罪及び第五十七条から第五十九条まで又は第六十四条に関する第百二十条第一号の罪(これらの罪に関する第百二十一条の規定による事業主の罪を含む。)
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第六号の罪
五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条及び第九十一条の罪
2 前項に掲げる罪とその他の罪が刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項に規定する関係にある事件については、前項に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。

そこで、売防12と児福との罪数については、観念的競合(最高裁S37.4.26)。

刑法第54条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

で、どっちが重いのかを比較するのは刑法10条

第10条(刑の軽重)
主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める

 売防12も児福も10年なので、10条3項で犯情で決まる。犯情で事物管轄が決まるということ。
 示談とかで途中で犯情の軽重が入れ替わると管轄が動く(管轄違)という怪しい規定。

「05年3月〜06年6月に同市内などの当時18〜24歳の女性7人を売春させた。また、18歳未満と知りながら05年7月〜06年2月、少女2人を売春させるなどした。」という事実を前提にすると、児福だけでもそれくらいの量刑があるし、最近福祉犯は厳しいわけだから、児福の犯情の方が重いとも言えそうだ。怪しい。
 ということで、児童福祉法違反事件については、常に事物管轄を疑えということです。

過失による公然陳列の事例

 学校で編集してるんだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070309-00000193-mailo-l39
わいせつ映像:学校で流れる 県議会委で教育長答弁 /高知
大崎教育長は「学校生活の思い出のビデオを編集する際、複数の生徒が消し忘れたプライベート映像を見たと聞いている」と述べた。委員会後の記者の質問に「関係者を処分する。ただし、子どもが傷つくケースなのでこれ以上は話せない。教育委員会の職員にも話さないよう指示している」と弁明。質問した県議によると、ビデオが流れたのは中学校で、教師が映っていたという。

オンラインゲームを撹乱した者の刑事責任

 電子計算機損壊等業務妨害罪。

第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 略式2件(長崎、札幌)、公判請求2件(高松、熊本)くらいでしょうか?いずれも公訴事実はこんな感じです。コピー。

公訴事実
被告人は,号室に,インターネットを経由して日本国外のゲームユーザからのゲームサーバコンピュータへの接続を同時に多数中継する機能を有するプロキシサーバ(代理サーバ)を多数設置していたものであるが,インターネットを利用したゲームの配信等の業務を営む会社が運営するオンラインゲーム「」の配信に動作阻害が生じて同会社の業務が妨害されることを知りながら,平成年月日ころから同日ころまでの間,上記号室において,同所に設置した上記プロキシサーバを利用して,日本国外からの接続が禁止されている上記会社が管理する電子計算機である上記ゲームサーバコンピュータに対し.上記プロキシサーバで中継することにより,その接続が禁止されているC国内の多数のゲームユーザからの通信を被告人が取得していた日本国内のIPアドレスを用いて同ゲームサーバコンピュータに接続させ,同ゲームサーバコンピュータをして被告人のみからの接続であるとの虚偽の情報を認識させて,同ゲームサーバコンピュータに上記プロキシサーバを介した上記C国国内のユーザとの通信で過度の処理をさせ.よって,同ゲームサーバコンピュータの情報処理速度を低下させて配信の遅延現象を生じさせるとともに,同ゲームサーバコンピュータから一般ユーザのパーソナルコンピュータに配信された上記「」の画面上に残像現象の動作阻害を生じさせるなどして同ゲームサーバコンピュータの使用目的に反する動作をさせ,もって,上記会社の業務を妨害した。

 奥村は、必ずしもプロキシの存在が異常動作の原因ではないので、この記載は違うと思うのです。

アダルトビデオの制作費

 女子高生が「200万払う」なんていう甘言に乗せられる児童ポルノ製造事例がありますが、大人のプロでもこの程度です。

http://www.zakzak.co.jp/top/2007_03/t2007030922.html
 データを総合すると、女優モノのギャラ相場は100−250万円。トップレベルなのはロリ系アイドル顔の女優(現在は引退)で350万円。5人以上の女優が出演する企画モノの出演料はいずれも安く、熟女界では最高峰の女優(同)でも50万円、最低ラインでは1人15万円というケースもあり、まさにピンキリだ。また、男性は女優約10人分のH写真も流出させた。いずれも無修正で、男優と絡むシーンばかり。宣伝用に撮影されたものとみられ、ネット上では「もともと裸になるのが職業なので意味がない」と、あまり話題となっていない。