児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

DNA抽出実験↑→

 長浜バイオ大学の実験に参加しました。
   口内粘膜から細胞を掻き出して、
   それを溶かして、
   溶媒で洗う・洗う・洗う
   染めて
   電気泳動
ってところまで。
 次回はPCRに挑戦。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2004-39,GGLD:ja&q=PCR%E6%B3%95
 10万倍に増やしちゃうらしい。

 実験って、「遠心分離20分」とか待ち時間多いですね。控訴趣意書書けちゃう。

吉田仁美「著作権保護期間の延長と表現の自由」ジュリスト '05.07.15

 著作権憲法上の位置づけについて書いた本は見あたりません。
 著作権法学者に聞いたら「自然権」だって言ってましたが。

CTEAによる延長は事実上,著作権を永続的にするに等しいと批判される。また,今後,なんらかの著作権法の改正が行われた場合に、立法府が裁量を逸脱したとされることがあるのかどうかもかなり不透明である。拡大する著作権は,公衆にとっては決して手放しで歓迎すべきものではない。これを表現の自由とどのように調和させてゆくかは継続的な課題であるが、表現の自由を高められた合憲性審査基準の下で保護することを,真剣に考えるべきポイントが到来しているのかもしれない

児童ポルノ罪について管轄違の主張

 退けられている記憶がありますが、回数は忘れました。高裁が否定する理由もまちまちです。
 さらに
  ①奈良家裁H16.2.5
  ②横浜家裁横須賀支部H17.6.1
  ③東京家裁H16.10.25
児童ポルノ罪が家裁に係っていることが判明したので、それで補強して、再度主張します。
児童ポルノ製造罪は児童福祉法違反(淫行させる行為)とは併合罪なので家裁に係るはずがないです。)

管轄違い(児童ポルノ罪は家庭裁判所管轄である) 3
1 本法の趣旨、児童ポルノ・児童買春に係る行為の保護法益 3
2 児童福祉法の有害行為の趣旨・保護法益 4
3 児童ポルノ法は児童福祉法の特別法である。 6
4 児童福祉法淫行罪に見る児童ポルノ 6
5 立法過程 7
6 本法違反事件は少年法37条1項の適用を受ける 11
7 少年法37条1項規定の罪を適用・類推する余地 14
8 実務上の問題点 16
9 学説 16
(1)日弁連意見書 16
(2)安部哲夫 16
10 裁判例 16
(1)家裁裁判例 16
奈良家裁H16.2.5 16
横浜家裁横須賀支部H17.6.1 16
東京家裁H16.10.25 16
(2)児童ポルノ製造罪と児童買春罪・児童福祉法違反(淫行させる行為)は併合罪 17
(3)家裁裁判例を合法とする余地 17
11 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律違反の罪は、家裁管轄(山口家裁h4.3.19) 17
12 管轄違 19

公判記録申請、遺体写真を家族に送付

 謄写不許可部分を謄写してくれるというのは凄い違反なんですけど、時々、ありますよ。
 高い謄写費用払ってるんですけどね。ある地方では1枚60円だとか。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050717-00000001-yom-soci
兵庫県弁護士協同組合理事長の話「遺族の心情を傷つけ、誠に申し訳ない。再発防止のため、チェック方法を見直し、万全の体制にしたい」

犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
http://www.moj.go.jp/HOUAN/H_HOGO/refer02.html
(公判記録の閲覧及び謄写)
第 三条 刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができる。
2  裁判所は、前項の規定により謄写をさせる場合において、謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
3  第一項の規定により訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならない。

 謄写業者は、遺体写真とかよく見ているので、配慮の必要性を意識していないのかもしれません。
 この記事を見る限り、被害者に弁護士は付いていないようですね。交通事故の刑事記録の閲覧謄写は被害者代理人の仕事だから。
 部外者が閲覧・謄写の手続きをするというのは、結構大変だし、その結果がこれだったということで、御遺族には心労が重なったと推察します。

高校生以下のセックス認めません

 被害者側の帰責事由にならないかという視点から注目しています。

http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-050714-0029.html
性教育の在り方を審議している中教審の専門部会・・・

正式名称は
   健やかな体を育む教育の在り方に関する専門部会
って言うみたいですね

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/022/05071304.htm
健やかな体を育む教育の在り方に関する専門部会(第7回)議事録・配付資料
1日時平成17年5月27日(金曜日)10時〜13時
2場所東京會舘カトレアルーム・チェリールーム
3議題
(1)保健の目的の具体的な内容について
(2)性教育について
(3)食育について

性教育について】
オーストラリアのある州では性と人間関係に関する教育として行われている。低学年では親子関係、中学年では友人関係を学び、それを基盤に男女の健康的な人間関係を学習している。日本の性教育も人間関係に関する内容を増やし、道徳なども含めて総合的に取り扱うことが重要ではないか。


全米50州の性・エイズ教育のガイドラインでは、49州がコミュニケーション能力を扱っている一方で、コンドームの使い方は20州も実施していない。


日本では一部分での性の捉え方しかしてない。性感染症や性の問題行動などの現象面に目が奪われており、人との関わり、人へのいたわりに関しては抜けてしまうのではないか。
性教育とは何かという目標、ねらいを明確に学習指導要領に明記していく必要があるのではないか。


性教育は道徳、特別活動など学校全体で取り組まれているが、指導内容が示されていないため問題になっているのではないか。今後、道徳、特別活動においても指導内容を示すことが必要ではないか。


望まない妊娠、性感染症などの問題については、道徳の問題も含め必要な課題として取り組むべきではないか。


親子関係や男女の正しい在り方を超えて、親が自分の子どもにできないことを学校教育に求めているのではないか。


性教育は発達段階に応じて行われるべきであり、小学校低学年からコンドームを扱うような教育はしてほしくない。人間関係に関する教育は小学校低学年から教えるべきである。
コンドームを扱う前に「性交すべきでない」ということを教えるべきである。


文部科学省教育委員会が最低限の性に関する知識について具体例を示して、それを保護者に配布し学校と連携して教育を行うことが望ましい。さらに指導が必要な子どもには個別指導すればよいのではないか。


性の問題について学校で行う基本はコミュニケーションであり、コンドームではない。対人関係こそがベースである。
現実に性感染症の問題などはあるが、それが全体ではない。
また、学校のカリキュラム作成に保護者が参画する仕組みをつくるべき。


メディアが助けてくれないと世間はわかってくれない。親子で話し合うことができるような番組が必要ではないか。学校も親にメッセージを出すべきだし、保護者が性教育について責任を果たすべきである。


性教育は人間教育と切り離せないし、人間関係が軸になるものであると考える。家庭の問題が大きい。家庭で満たされない子どもに限って想像をはるかに超える性行動が起こっているのが現状。問題となっている行き過ぎた性教育は実際は数少ないと思っている。むしろ積極的に取り組もうとしない場合の方が多いのではないか。


性に関しては、学校教育よりも家庭、友人、メディアなどの影響が大きい。学校教育でどこまでできるか議論していかなければならないのではないか。


学校は指導計画をどのように作るかが重要であり、これが十分でないと連携も教育もできないのではないか。また、教員の資質向上にも視点を据えて、指導方法を含めて進めていかないと十分に進んでいかないのではないか。


コンドームに関しては、使い方を教えることに対して議論がなされていると思うが、アメリカでも20州に満たない状況であり、学校教育では扱うべきでないというのが現在のアメリカの動きである

追記
 情報公開で審議経過をもらいました

健やかな体を育む教育の在り方に関する専門部会
審議経過の概要(案)

(1)性教育について
学校における性教育は,これまで,体育,保健体育をはじめとする関係教科で指導されてきたが,現在,性教育について様々な考え方が論じられている状況がある。このような状況を踏まえ,本専門部会では,性教育の在り方,教科における性教育に関する指導内容の体系化等について審議を行い,次のような意見が出された。
性教育として求められる内容について
我が国では,性に関しては様々な価値観の相違があり,性教育についても様々な考え方があるが,学校における性教育として求められる内容は何かということについて共通理解を図って議論すべきであるという意見が出された。
 学校における性教育については,子どもたちは社会的責任がとれない存在であり,また,性感染症等を防ぐという観点からも,子どもたちの性行為は容認すべきではないという基本的スタンスに立って指導すべきであるということで概ね意見の一致を見た。
 また,性教育を行う場合に,人間関係についての理解やコミュニケーション能力を前提とすべきであり,その理解の上に性教育が行われるべきものであって,安易に具体的な避妊方法の指導等に走るべきではないということについて概ね意見の一致を見た。
 そのうえで,心身の機能の発達に関する理解や性感染症の予防の知識などの科学的知識を理解させること,理性により行動を制御する力を養うこと,自分や他者の価値を尊重し相手を思いやる心を醸成することなどが重要であるという意見が出された。
 加えて,性教育においては,集団で一律に指導(集団指導)する内容と,個々の児童生徒の抱える問題に応じ個別に指導(個別指導)する内容の区別を明確にして実施すべきであり,学習指導要領に関する検討に当たっては,特に集団指導の内容について議論すべきであることについて意見の一致を見た。
2 それぞれの教科における性教育に関する指導内容について
性教育は,体育,保健体育のみならず,道徳や特別活動など,学校教育活動全体を通じて取り組むことが重要であり,それぞれの教科の役割分担をより明確にした上で,連携して取り組む必要があるのではないかという意見が出された。
 特に,保健の学習で学ぶべきことが発達段階を考慮しないまま特別活動などで教えられて問題となったりしていることから,保健,道徳,特別活動等の役割分担とそれぞれの指導内容を明確化すべきという意見が出された。
 具体的には,身体の成長や性感染症等の科学的知識については保健で扱い,性に関する倫理的な面や人間関係の重要性などについては,道徳や特別活動できちんと教えるべきではないかという意見が出された。
 また,学校における性教育においては,児童生徒の発達段階を踏まえて指導を行うことが極めて重要であり,それぞれの教科における性教育に関する指導内容につし)て,児童生徒の発達段階を踏まえたものとなっているかといった観点から体系化を図る必要があるのではないかという意見が出された。
3指導計画の作成等に当たっての留意点等について
 学校における体育・健康に関する指導については,現行の学習指導要領では,一般論として,総則で「家庭や地域社会の連携」の必要性が明示されているが,特に,学校において性教育を行うに当たっては,以下のような留意点をより明確にする必要があることについて概ね合意を得た。
【具体例】
・教職員の共通理解を図るとともに,児童生徒の発達段階(受容能力)を十分考慮することが重要であること
・家庭,地域との連携を推進し,保護者や地域の理解を十分に得ることが重要であること
・集団指導の内容と,個別指導の内容の区別を明確にすること 等

弁護士の青田買い過熱 東京の大規模法律事務所

http://www.fukuishimbun.co.jp/nationaltopics.php?genre=national&newsitemid=2005071701002000&pack=CN
 昔から青田買いはやってたようですが、 奥村弁護士の場合は、青田買いされたというより青田刈りされそうになったレベルです。
 地方修習になると、就職活動に支障になります。

「児童ポルノ」閲覧制限 国会図書館、摘発対象指摘受け

 京都地裁の初期の裁判例は写真集が多いです。

 ご苦労様ですが、全く争われていない事件・弁護人が訴因特定に関心がない場合には、判決文にも児童ポルノ写真集のタイトルは出てきません。
 せいぜい
   児童ポルノである「少女の姿態」他14冊を販売したものである
になっていて、残りの14冊については、証拠見ないとわからない。そこまで調べますか?

http://www.asahi.com/national/update/0717/TKY200507160368.html
個別に全国各地で有罪認定か起訴されていないかを調べ、該当すれば内規に従って利用禁止、そうでないものについても、今後、違法性を問われるおそれがあれば何らかの制限を検討するという。調査は今月中に始め、リストアップしたものから利用を制限する。

 判決もないのに、勝手に児童ポルノ認定して閲覧停止するのも、著者や出版社からのクレームに発展しそうです。
 もう少し正当事由を考えてから動いた方がいいんじゃないですか?