ご苦労様ですが、全く争われていない事件・弁護人が訴因特定に関心がない場合には、判決文にも児童ポルノ写真集のタイトルは出てきません。
せいぜい
児童ポルノである「少女の姿態」他14冊を販売したものである
になっていて、残りの14冊については、証拠見ないとわからない。そこまで調べますか?
http://www.asahi.com/national/update/0717/TKY200507160368.html
個別に全国各地で有罪認定か起訴されていないかを調べ、該当すれば内規に従って利用禁止、そうでないものについても、今後、違法性を問われるおそれがあれば何らかの制限を検討するという。調査は今月中に始め、リストアップしたものから利用を制限する。
判決もないのに、勝手に児童ポルノ認定して閲覧停止するのも、著者や出版社からのクレームに発展しそうです。
もう少し正当事由を考えてから動いた方がいいんじゃないですか?