児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童ポルノ」閲覧制限 国会図書館、摘発対象指摘受け

 京都地裁の初期の裁判例は写真集が多いです。

 ご苦労様ですが、全く争われていない事件・弁護人が訴因特定に関心がない場合には、判決文にも児童ポルノ写真集のタイトルは出てきません。
 せいぜい
   児童ポルノである「少女の姿態」他14冊を販売したものである
になっていて、残りの14冊については、証拠見ないとわからない。そこまで調べますか?

http://www.asahi.com/national/update/0717/TKY200507160368.html
個別に全国各地で有罪認定か起訴されていないかを調べ、該当すれば内規に従って利用禁止、そうでないものについても、今後、違法性を問われるおそれがあれば何らかの制限を検討するという。調査は今月中に始め、リストアップしたものから利用を制限する。

 判決もないのに、勝手に児童ポルノ認定して閲覧停止するのも、著者や出版社からのクレームに発展しそうです。
 もう少し正当事由を考えてから動いた方がいいんじゃないですか?