児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

吉田仁美「著作権保護期間の延長と表現の自由」ジュリスト '05.07.15

 著作権憲法上の位置づけについて書いた本は見あたりません。
 著作権法学者に聞いたら「自然権」だって言ってましたが。

CTEAによる延長は事実上,著作権を永続的にするに等しいと批判される。また,今後,なんらかの著作権法の改正が行われた場合に、立法府が裁量を逸脱したとされることがあるのかどうかもかなり不透明である。拡大する著作権は,公衆にとっては決して手放しで歓迎すべきものではない。これを表現の自由とどのように調和させてゆくかは継続的な課題であるが、表現の自由を高められた合憲性審査基準の下で保護することを,真剣に考えるべきポイントが到来しているのかもしれない