著作権の憲法上の位置づけについて書いた本は見あたりません。
著作権法学者に聞いたら「自然権」だって言ってましたが。
CTEAによる延長は事実上,著作権を永続的にするに等しいと批判される。また,今後,なんらかの著作権法の改正が行われた場合に、立法府が裁量を逸脱したとされることがあるのかどうかもかなり不透明である。拡大する著作権は,公衆にとっては決して手放しで歓迎すべきものではない。これを表現の自由とどのように調和させてゆくかは継続的な課題であるが、表現の自由を高められた合憲性審査基準の下で保護することを,真剣に考えるべきポイントが到来しているのかもしれない