児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

高校生以下のセックス認めません

 被害者側の帰責事由にならないかという視点から注目しています。

http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-050714-0029.html
性教育の在り方を審議している中教審の専門部会・・・

正式名称は
   健やかな体を育む教育の在り方に関する専門部会
って言うみたいですね

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/022/05071304.htm
健やかな体を育む教育の在り方に関する専門部会(第7回)議事録・配付資料
1日時平成17年5月27日(金曜日)10時〜13時
2場所東京會舘カトレアルーム・チェリールーム
3議題
(1)保健の目的の具体的な内容について
(2)性教育について
(3)食育について

性教育について】
オーストラリアのある州では性と人間関係に関する教育として行われている。低学年では親子関係、中学年では友人関係を学び、それを基盤に男女の健康的な人間関係を学習している。日本の性教育も人間関係に関する内容を増やし、道徳なども含めて総合的に取り扱うことが重要ではないか。


全米50州の性・エイズ教育のガイドラインでは、49州がコミュニケーション能力を扱っている一方で、コンドームの使い方は20州も実施していない。


日本では一部分での性の捉え方しかしてない。性感染症や性の問題行動などの現象面に目が奪われており、人との関わり、人へのいたわりに関しては抜けてしまうのではないか。
性教育とは何かという目標、ねらいを明確に学習指導要領に明記していく必要があるのではないか。


性教育は道徳、特別活動など学校全体で取り組まれているが、指導内容が示されていないため問題になっているのではないか。今後、道徳、特別活動においても指導内容を示すことが必要ではないか。


望まない妊娠、性感染症などの問題については、道徳の問題も含め必要な課題として取り組むべきではないか。


親子関係や男女の正しい在り方を超えて、親が自分の子どもにできないことを学校教育に求めているのではないか。


性教育は発達段階に応じて行われるべきであり、小学校低学年からコンドームを扱うような教育はしてほしくない。人間関係に関する教育は小学校低学年から教えるべきである。
コンドームを扱う前に「性交すべきでない」ということを教えるべきである。


文部科学省教育委員会が最低限の性に関する知識について具体例を示して、それを保護者に配布し学校と連携して教育を行うことが望ましい。さらに指導が必要な子どもには個別指導すればよいのではないか。


性の問題について学校で行う基本はコミュニケーションであり、コンドームではない。対人関係こそがベースである。
現実に性感染症の問題などはあるが、それが全体ではない。
また、学校のカリキュラム作成に保護者が参画する仕組みをつくるべき。


メディアが助けてくれないと世間はわかってくれない。親子で話し合うことができるような番組が必要ではないか。学校も親にメッセージを出すべきだし、保護者が性教育について責任を果たすべきである。


性教育は人間教育と切り離せないし、人間関係が軸になるものであると考える。家庭の問題が大きい。家庭で満たされない子どもに限って想像をはるかに超える性行動が起こっているのが現状。問題となっている行き過ぎた性教育は実際は数少ないと思っている。むしろ積極的に取り組もうとしない場合の方が多いのではないか。


性に関しては、学校教育よりも家庭、友人、メディアなどの影響が大きい。学校教育でどこまでできるか議論していかなければならないのではないか。


学校は指導計画をどのように作るかが重要であり、これが十分でないと連携も教育もできないのではないか。また、教員の資質向上にも視点を据えて、指導方法を含めて進めていかないと十分に進んでいかないのではないか。


コンドームに関しては、使い方を教えることに対して議論がなされていると思うが、アメリカでも20州に満たない状況であり、学校教育では扱うべきでないというのが現在のアメリカの動きである

追記
 情報公開で審議経過をもらいました

健やかな体を育む教育の在り方に関する専門部会
審議経過の概要(案)

(1)性教育について
学校における性教育は,これまで,体育,保健体育をはじめとする関係教科で指導されてきたが,現在,性教育について様々な考え方が論じられている状況がある。このような状況を踏まえ,本専門部会では,性教育の在り方,教科における性教育に関する指導内容の体系化等について審議を行い,次のような意見が出された。
性教育として求められる内容について
我が国では,性に関しては様々な価値観の相違があり,性教育についても様々な考え方があるが,学校における性教育として求められる内容は何かということについて共通理解を図って議論すべきであるという意見が出された。
 学校における性教育については,子どもたちは社会的責任がとれない存在であり,また,性感染症等を防ぐという観点からも,子どもたちの性行為は容認すべきではないという基本的スタンスに立って指導すべきであるということで概ね意見の一致を見た。
 また,性教育を行う場合に,人間関係についての理解やコミュニケーション能力を前提とすべきであり,その理解の上に性教育が行われるべきものであって,安易に具体的な避妊方法の指導等に走るべきではないということについて概ね意見の一致を見た。
 そのうえで,心身の機能の発達に関する理解や性感染症の予防の知識などの科学的知識を理解させること,理性により行動を制御する力を養うこと,自分や他者の価値を尊重し相手を思いやる心を醸成することなどが重要であるという意見が出された。
 加えて,性教育においては,集団で一律に指導(集団指導)する内容と,個々の児童生徒の抱える問題に応じ個別に指導(個別指導)する内容の区別を明確にして実施すべきであり,学習指導要領に関する検討に当たっては,特に集団指導の内容について議論すべきであることについて意見の一致を見た。
2 それぞれの教科における性教育に関する指導内容について
性教育は,体育,保健体育のみならず,道徳や特別活動など,学校教育活動全体を通じて取り組むことが重要であり,それぞれの教科の役割分担をより明確にした上で,連携して取り組む必要があるのではないかという意見が出された。
 特に,保健の学習で学ぶべきことが発達段階を考慮しないまま特別活動などで教えられて問題となったりしていることから,保健,道徳,特別活動等の役割分担とそれぞれの指導内容を明確化すべきという意見が出された。
 具体的には,身体の成長や性感染症等の科学的知識については保健で扱い,性に関する倫理的な面や人間関係の重要性などについては,道徳や特別活動できちんと教えるべきではないかという意見が出された。
 また,学校における性教育においては,児童生徒の発達段階を踏まえて指導を行うことが極めて重要であり,それぞれの教科における性教育に関する指導内容につし)て,児童生徒の発達段階を踏まえたものとなっているかといった観点から体系化を図る必要があるのではないかという意見が出された。
3指導計画の作成等に当たっての留意点等について
 学校における体育・健康に関する指導については,現行の学習指導要領では,一般論として,総則で「家庭や地域社会の連携」の必要性が明示されているが,特に,学校において性教育を行うに当たっては,以下のような留意点をより明確にする必要があることについて概ね合意を得た。
【具体例】
・教職員の共通理解を図るとともに,児童生徒の発達段階(受容能力)を十分考慮することが重要であること
・家庭,地域との連携を推進し,保護者や地域の理解を十分に得ることが重要であること
・集団指導の内容と,個別指導の内容の区別を明確にすること 等