児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春周旋罪の量刑

 以前、デリヘル界の「会長」と呼ばれる人から電話をいただきましたが、サイバー犯罪的要素がないし、犯罪組織が絡んでいる可能性があるので、奥村弁護士は受任したことがありません。
 判決書に出てくる弁護人もそっち系の人が多いし。

 周旋罪は重いんですよ。

第5条(児童買春周旋)
1児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくはは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 一応判決は見ていますが、児童福祉法違反(淫行させる行為)と観念的競合で処理されているので
    ××家裁 平成○○年(少イ)第×号
という事件番号です。
 家裁の「成人の刑事事件」はほとんど買春周旋事案だといっていい状況です。
 手元にある判決の主文はこんな感じです。

懲役2年 罰金300万 執行猶予3年
懲役2年 罰金300万 実刑
懲役2年執行猶予3年
懲役1年6月執行猶予3年
懲役2年6月執行猶予4年
懲役2年+50万円執行猶予4年
懲役1年 3年保護観察
懲役1年2月執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年 執行猶予3年
懲役2年 執行猶予3年

動機に酌量の余地がある児童買春?とそうでない児童買春?

   性的欲求を満たすための動機に酌量の余地はない
というのは、児童ポルノ・児童買春の判決の量刑理由に必ず出てくる常套句です。
 報道は記事にしやすいこういうフレーズに飛びついてしまいますが、やむを得ず児童買春する人なんていなくて、動機に酌量の余地がある児童買春なんてありえないから、無意味な判示ですよね。裁判官のパソコンで「ど」と入力すると、「動機に酌量の余地はない」と変換されたりして。
 一応、「量刑するときに、犯行動機も考慮しましたよ」というチェックリストの「チェック印」みたいなものだと理解しています。

http://www.sankei.co.jp/edit/kenban/kanagawa/index.html
【法廷から】売春で有罪、養護学校元教諭
性的欲求を満たすための動機に酌量の余地はない

 買春罪は下は罰金、上は懲役5年(併合罪だと7.5年)まであって、量刑の幅が広いのでホントは、硬直化・ワンパターン化している量刑を、被害の程度に応じてメリハリ付けたものにしないとだめなんですが、被害の程度の資料とか尺度がないので、自信なさげに軽いところにピークが来ています。

盗撮による製造・提供・懲戒免職の事例

 提供罪が付いているようです。
 迷惑防止条例と製造罪の罪数とか

http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/kyosyokuin/press/webpress_syobun4.html
公衆浴場において、少女の着替えを隠し持っていたビデオカメラで撮影した。また、当該教諭は、昨年11月より同様の行為を10回ほど繰り返しており、盗撮した画像の一部を3回ほどインターネットで知り合った相手に送った。

 「8才の着替え」で性欲刺激要件を充たすかですよね。

提供罪で懲役刑に罰金が併科された事例(福島地裁H17.7.15)

 改正法で併科できるようになりました。

被告に懲役1年6月、執行猶予3年、罰金40万円(求刑・懲役1年6月、罰金60万円)、
被告に懲役1年6月、執行猶予3年、罰金30万円(同1年6月、50万円)

現行法
第7条(児童ポルノ提供等)
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

旧法
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html法務省は旧法を広報している!)
児童ポルノ頒布等)
第七条  
児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

児童買春1罪被害児童12才の罰金事例(××簡裁)

 「小学生と援助交際」の事例です。

 奥村弁護士が経験しました。
結果として罰金で終わりましたが、弁護の実質は、児童買春自白事件+強姦否認事件(年齢知情について否認)でした。
 強姦罪で立件されると、実刑の可能性が高いので、しんどい仕事です。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050703/1120386713
という主張も用意していました。

 この年齢の場合、児童買春罪1罪だけでも公判請求(懲役刑)となる例しか知りませんから、どうして罰金になったのかはわかりません。

児童買春2青少年条例1脅迫で執行猶予(大阪地裁H16.12.28)

 奥村弁護士事件。
 児童買春の被害児童をさらに脅迫・恐喝した場合は普通実刑だと知っていれば弁護方針は簡単だ。
 実は、確定記録で同種の併合の事案を捜したら、みんな実刑だったので、被告人は覚悟したし弁護人も焦った。
↓↓

児童買春+恐喝で実刑(京都地裁H13.11.15)
買春1脅迫1で実刑(札幌地裁岩見沢支部H16.12.20)
買春2恐喝1で実刑福岡地裁久留米支部H15.10.23)
買春2恐喝未遂2で実刑(秋田地裁大曲支部H16.9.17)