児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

プロバイダーの刑事責任

 警察は幇助だというが、東京高裁H16.6.23は作為の正犯だというわけです。

東京高裁平成16年6月23日
(2)原審以来被告人の行為の作為・不作為性も問題とされているが,被告人の本罪に直接関係する行為は,本件掲示板を開設して,原判示のとおり,不特定多数の者に本件児童ポルノ画像を送信させて本件ディスクアレイに記憶・蔵置させながら,これを放置して公然陳列したことである。
 そして,本罪の犯罪行為は,厳密には,前記サーバーコンピュータによる本件ディスクアレイの陳列であって,その犯行場所も同所ということになる。したがって,この陳列行為が作為犯であることは明らかである。そして,原判示の被告人の管理運営行為は,この陳列行為を開始させてそれを継続させる行為に当たり,これも陳列行為の一部を構成する行為と解される。この行為の主要部分が作為犯であることも明らかである。確かに,被告人が,本件児童ポルノ画像を削除するなど陳列行為を終了させる行為に出なかった不作為も,陳列行為という犯罪行為の一環をなすものとして,その犯罪行為に含まれていると解されるが,それは,陳列行為を続けることのいわば裏返し的な行為をとらえたものにすぎないものと解される。
 なお,更に付言すると,被告人は,児童ポルノ画像を本件ディスクアレイに記憶・蔵置させてはいないが,前記のように,金銭的な利益提供をするなど,より強い程度のものではなかったとはいえ,本件掲示板を開設して前記のように前記送信を暗に慫慂・利用していたのである。この行為は,陳列行為そのものではないから,開設行為以外の点は原判決の犯罪事実にも記載されていないが,陳列行為の前段階をなす陳列行為と密接不可分な関係にある行為であるから,これも広くは陳列行為の一部をなすものと解される。そして,これが作為犯であることは明らかである。
(3)被告人の故意は,前記認定から明らかなように未必的な故意であって,本件陳列行為開始時点からあったと認定でき,この点の原判決の判断は正当である。

警察学論集52巻4号P107
このような努力義務に対しては、自動公衆送信装置設置者に過重な負担を課すものではないかとの批判があり得るところであるが、自動公衆送信装置設置者が自己の自動公衆送信装置に映像送信型性風俗特殊営業を営む者のわいせつな映像が記録されたことを知った場合、すなわち、当該自動公衆送信装置設置者にわいせつ物公然陳列罪の幇助犯が成立する可能性がある場合の措置に限ったものであり、また、(1)にあるように、業界用体においても同様の措置をとるべく自主規制を行っていることから.そのような批判は当たらないと考えられる。


「ドイツ 情報・コミュニケーションサービスのための大綱条件を定めるための法律」は民事責任に限られないようである。

「ドイツ 情報・コミュニケーションサービスのための大綱条件を定めるための法律」外国の立法'99.12
第5条 責任
(1)サービス提供者は,自らが利用に供する自己のメディア内容について一般法により責任を負う。
(2)サービス提供者は,自らが利用に供する他人のメディア内容について,これを認識し,かつ,その利用を妨害することが技術的に可能でありかつ期待可能な場合に限り,責任を負う。
(3)サービス提供者は,自らが利用へのアクセスを仲介するにとどまる他人のメディア内容については,責任を負わない。利用者の試問に基づく,他人のメディア内容の自動的かつ短時間の表示は,アクセスの仲介とみなす。
(4)一般法による違法なメディア内容の利用を妨害する義務は,サービス提供者がテレコミュニケーション法第85条による通信の秘密を遵守した上でこのメディア内容を認識することとなり.かつ,それを妨害することが技術的に可能でありかつ期待可能な場合には,影響を受けない。

山口教授は正犯説か。

山口厚 「情報通信ネットワークと刑法」
現代社会と刑法』(岩波講座 現代の法6)(1998年)114頁
サービス・プロ、、ハイダーの責任については、公開された情報の性質やプロバイダーの法的地位等をめぐり、不明確なものが残されており、さらに検討されるべき課題は多い。しかし、そうであるとしても、その検討に当たっては、ドイツ法の解決が参考になろう。ドイツの情報通信サービスの利用に関する法律第五条は、サービス・プロバイダーについて、①自らが発信する情報内容については、一般原則にしたがって責任を負う。②自己のサーバーに蔵匿された、他人が発信する情報については、その内容を知り、そしてその利用を妨げることが技術的に可能であり、かつ期待可能であるときにのみ責任を負う。③単に他のサイトへのアクセスの媒介をしたにとどまる場合には、責任を負わない、と規定しているのである。プロバイダーは電気通信事業者として情報内容については責任を負わないとする見解もあるが、一般に向けて発信される情報の発信サービスを行うプロバイダーについては、一般の通信の媒介者とは実質的に異なって解する余地があるものと思われる。そのように考える場合に、問題は、現行刑法の解釈として、サービス・プロバイダーが管理するサーバ一にわいせつ画像データが蔵置されていることを知りながら、それを放置した場合、サービスプロハイダーは保障人的地位に立ち、当該データを削除する作為義務を負い、それを怠った場合にわいせつ図画公然陳列罪に関する刑事責任を負うかにある。プロバイダーが情報の削除という特別の作為義務を負担するためには、少なくとも当該情報に関する排他的支配が必要であり、これが認められるかが、問題解決の焦点をなすと解される。わいせつ情報をアップロードした老については削除義務の履行を期待しえず、サービス・プロバイダーについて排他的支配を肯定することができるとすれは、サービス・プロバイダーについてわいせつ図画公然陳列罪の正犯としての刑事責任が生じる可能性が存在することになろう。

前田説は、不作為犯構成で限定的に不作為犯となるとする。

前田雅英「インターネットとわいせつ犯罪」ジュリスト1112P77
ただ、無制約な情報発信を許容しているプロバイダーの存在によって、最近の一連の犯行が容易となっていることは否定し得ず、また、プロバイダーの中には、会員獲得目的であえてわいせつ画像を放置していると疑われるものも存在する。そこで、プロバイダーの刑事責任追及が考えられないわけではない。しかし、単にわいせつホームページの開設を黙過したのみでは、一七五条の正犯ないし幇助の不作為犯を構成するだけの作為義務を認定するのは困難であろう。 しかし、プロバイダーが、積極的に、アクセスの多いわいせつ画像を売り物にするサイト名をクリックするだけで、容易に会員にわいせつ画像をみることができるようなしたホームページを開設すれば、わいせつ物公然陳列罪に該当しうるのである。平成八年九月三〇日に送検された広島の事案は、アクセスの多いわいせつ画像を売り物にするホームページのタイトル名をクリックするだけで、容易に会員にわいせつ画像をみることができるようにしたものである。処罰の対象となることを熟知したわいせつ画像に、直接接続する、しかも目立つボタンの設置されたホームページの設定は、積極的にわいせつ図画を不特定多数人が容易にみることができる状態に置いたもので、自らわいせつ画像を蔵置したと同視し得るだけの行為といえるように思われる。

法禁物

 大麻は法禁物であって、法定の除外事由とか正当事由がないのに大麻を持ってると「所持罪」なんですよ。保護者に渡すと、譲渡罪かも。

 因みに、児童ポルノは現行法でもただの「所持」は禁止されていませんので、ただ持ってるだけでは、検挙されない。法禁物ではありません。押収されたけども没収されなかった児童ポルノは、被告人が所有権放棄しない場合は、被告人に返還されます。
 ネット上の公然陳列罪で有罪になっても、サーバーから被告人なりプロバイダーなりが削除しないと画像は消えません。裁判所がサーバー丸ごと没収するしかない。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/bossyuu.htm
 そんな問題点があって、脅迫メール数通を没収するのにPCごと没収されることもあるんですが、あまり議論されないようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040722-00000203-yom-soci
学校側は大麻についての知識がなかったため、「大麻かどうかわからない」として保護者に大麻を返却し、警察に自首するよう勧めたという。

大麻取締法
第3条〔大麻取扱者以外の所持・栽培・譲渡等の禁止〕
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

第24条の2
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

住居侵入、窃盗、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件
東京高等裁判所平成14年12月17日
判例時報1831号155頁
第一 控訴趣意中、法令適用の誤りの論旨について
 原判決は、その判示第二の事実において、被害者に対する前後五回にわたるファックスや電子メールの送信を内容とするストーカー行為を認定した上、刑法一九条一項二号、二項本文を適用し、主文において、「横浜地方検察庁川崎支部において保管中のパーソナルコンピューター二台(同支部平成一四年領第四九七号符号1及び2)を没収する。」と言い渡した。
 これに対し、論旨は、以下のような法令適用の誤りを主張するものと解される。
(1) 原判決は、上記各パーソナルコンピューター(以下、上記符号1のパソコンを「(1)のパソコン」、符号2のパソコンを「(2)のパソコン」、両者をあわせて「本件各パソコン」という。)に被害者に関する情報が多数含まれていることを没収の理由として説示しているが、このことをもって被告人が本件各パソコンを本件ストーカー行為の用に供する意思を持って直接犯行の用に供し又は供しようとしたとはいえないから、原判決が刑法一九条一項二号を適用したのは誤りである。
(2) 本件各パソコンには、本件ストーカー行為とは関係がない、被告人にとって重要な財産である情報も多数含まれているところ、これらを区別せず、パソコン全体を没収することは、財産権の侵害(憲法二九条違反)であり、罪刑の均衡をも失している(憲法三一条違反)。
 そこで、所論にかんがみ、以下に検討を加える。
一 (1)の点について
 原判決は、主文において、本件各パソコンを没収しているが、その理由については、法令の適用において、刑法一九条一項二号、二項本文を挙示するにとどまっている。
また、罪となるべき事実の記載においても、原判示第二の別紙一覧表2ないし5の記載のとおり、「被告人方の自己の使用するパーソナルコンピューター」から、被害者の使用するパソコンにストーカー行為等の規制等に関する法律所定の「つきまとい等」に該当する電子メールを送信した旨認定しているが、当該電子メールの送信に使用したパソコンと本件各パソコンとの同一性についての説示はない。この点、証拠の標目中に「パーソナルコンピユーター二台(物1、2)」との記載があることに照らし、上記「被告人方の自己の使用するパーソナルコンピューター」が本件各パソコンを指すと解されるから、理由不備にはならないことは明らかであるが、二台ある本件各パソコンのうち、二台とも本件ストーカー行為に係る電子メールの送信に使用されたのか、一台だけなのか、送信に使用されていないパソコンがあるとすれば、それが本件ストーカー行為との関係でいかなる根拠に基づき刑法一九条一項二号に該当することになるのかについて、原判決の判文上、明らかにされていない。他方で、原判決は、量刑の理由において、被害者に関する情報が多数含まれていることを考慮して本件各パソコンを没収することとした旨説示している。そのため、所論は、原判決が、この被害者に関する情報が多数含まれていることから、直ちに刑法一九条一項二号の該当性を肯定したのではないか、という疑義を呈しているものと解される。
 しかしながら、原判決が証拠として挙示する「押収パーソナルコンピューターの解析報告書」二通(原審甲第一一、一二号証)に、当審で取り調べた「メール送付におけるパーソナルコンピュータの利用状況報告書」(当審検第一号証)を総合すれば、被告人は、(1)のパソコンから、ヤフー株式会社のホームページにアクセスし、同社が無料で提供しているウェブメールサービスであるヤフー・メールを利用して、原判決別紙一覧表2ないし5の内容の電子メールを被害者に送信したこと、被害者に送信した電子メールは、ヤフーのサーバー上に保存され、そのままでは被告人のパソコンには保存されないため、被告人は、送信した電子メールを直ちに、ヤフーのサーバー上から(1)のパソコンにコピーし、あるいは、転送機能を利用するなどして(2)のパソコンに保管したことが認められる。
 これによれば、(1)のパソコンは、まさに本件ストーカー行為に係る電子メールの送信に直接使用された物であるから、犯罪行為に供した物に該当することは明白である。また、(2)のパソコンについても、直接送信には使用されていないが、原判示の各電子メールの内容から明らかなとおり、被告人が反復累行した電子メール送信によるストーカー行為は、先に送信した電子メールの内容を前提にしながら、後続の電子メールを送信していることが明らかであるから、(2)のパソコンに被害者に送信した電子メールをファイルとして保管することは、次なる電子メール送信行為の前提となる行為であって、実行行為と密接に関連のある行為ということかでき、この意味において、(2)のパソコンも、犯罪行為に供した物であるということができる。
 なお、所論は、意見書中において、後続の電子メールが先行する電子メールの内容を前提にしていたとしても、それは被告人が自己の記憶に基づいて電子メールを作成しているのであるから当然のことであり、送信済みの電子メールを保管することが、その後の電子メール送信の前提行為であるとか、実行行為に密接に関連する行為であるとはいえず、ファイルが保管されただけに過ぎない(2)のパソコンは、犯行供用物件に当たらない旨主張する。しかしながら、被告人が送信した電子メールには、先行する電子メールの内容の全部又は一部を転載したり、誤記を改めるなど、送信した電子メールの内容が保管されていて初めて可能になる記載が少なくないのであって、単にファイルが保管されていただけに過ぎないとはいえないから、所論は、採用することができない。
 以上によれば、本件各パソコンは、いずれも本件ストーカー行為において果たした役割に照らし、犯行供用物件に当たると認められるのであり、原判決に所論の(1)がいうような違法は認められない。
二 (2)の点について
 所論は、本件各パソコンには、本件ストーカー行為とは関係がない情報も多数含まれており、それが被告人にとっては重要な価値を有するから、これらを区別せず、パソコン全体を没収することは許されない旨主張する。
 しかしながら、上述のとおり、本件各パソコンは、いずれも本件ストーカー行為の犯行供用物件に当たり、かつ、被告人以外の者に属しないのであるから、これらをいずれも没収することかできるというべきである。
 付言するに、没収は、目的物に対する所有権その他の物権を失わせ、これを国庫に帰属させる効果を生じさせるものであるから、有体物のみを対象とし、かつ、独立性を有しない物の一部分のみの没収は観念することができないのであり、ましてや、有体物でない、本件各パソコン中に記録されている電磁記録のうち、犯罪に関するもののみを抹消するなどして、これをもって没収とすることは、現行法上は、法が予定していないというべきである。なお、偽造・変造文書につき偽造・変造部分に限った没収が可能であるのは、当該部分に偽造・変造である旨の表示をすることによって社会的危険性を喪失させることが可能であると共に、その余の部分が独立の効用を有する場合も少なくないことに照らし、法が特に姙めたもの(刑訴法四九八条一項にその執行方法の規定がある)であって、独立性を有しない物の一部や、有体物でない電磁情報の一部に限り没収することを現行法は予定していないと解される。
 そうすると、本件各パソコン中の本件ストーカー行為に関係する情報のみを没収すべきで、その余の没収は許されないとする所論は、独自の見解というべきで、採用することができず、本件各パソコンを没収することが、憲法二九条、三一条に違反する旨の主張も理由がない。
 なお、本件各パソコンを没収することが、本件ストーカー行為に対する附加刑として相当性があるかの問題は、量刑の問題として考えるべきものであるが、被告人の供述にかんがみ検討すると、後述の本件ストーカー行為の緒情状に加え、本件各パソコンは、購入後相当期間使用に供されていると共に、新機種等の登場により陳旧化しており、その財産価値は高くはないこと(当審検第二号証によれば、(1)のパソコンの時価は○円、(2)のパソコンの時価は三万二〇〇〇円相当であると認められる。)に照らし、罪刑の均衡を欠いているとは認められず、また、本件の罪質、態様に照らせば、本件各パソコンを使用して再度犯行が行われることを防止する観点からも、これを没収することが不当とはいえない。被告人は、当審公判廷において、自らパソコンに改良を加えており愛着があるとか、収集した各種情報が含まれているとして異を唱えているが、その点を考慮しても、上記の判断は左右されない。
(裁判長裁判官 仙波 厚 裁判官 高麗邦彦 前田 巌)

東京高裁判例速報3186号
住居侵入,窃盗,ストーカー行為等の規制等に関する法律違反
東京高裁平成14年12月17日被告人上告
○判示事項
トーカー行為に係る電子メールを,ファイルとして保管したパソコン全体を犯罪行為に供した物として没収を認めた事例。
○裁判要旨
1一台目のパソコン(以下,①のパソコンという)を使用して被害者に,送信したストーカー行為に係る電子メールを,ファイルとして二台目のパソコン(以下,②のパソコンという)に保管することは,次なる電子メール送信行為の前提となる行為であって,実行行為と密接に関連のある行為といえるので,②のパソコンも,犯罪行為に供した物であるといえる。
2 本件各パソコン中に記録されている電磁記録のうち,犯罪に関するもののみを抹消するなどして,これを没収とすることは,現行法上は予定していないと解されるので,本件各パソコン全体を没収する。

○備考
本件は,没収に関する規定が制定された当時には全く予想されていなかった事例であり,今後本件と同種の事例(例えば,携帯電話の利用等)が多発するものと予想されるので,犯行に供したパソコン,携帯電話等の没収の根拠,方法等につき,十分検討すべきものと思われる。
なお,研修613号(99/7)の「磁気ディスクの偽造データの入ったファイルの処分について」においても,パソコンのファイルの没収の可否等につき解説がなされている。

遠方からの「逮捕されたらお願いします」という予約について

 仕事ですから旅費・日当を頂ければ、行かないこともないわけで、実際、鳥取・長岡・金沢・東京・埼玉の各地裁にも出向いていますが、逮捕されたら、23日間も拘束されて心理的にも追い込まれますし、自白強要の危険とかあるわけですから、地元の当番弁護士を呼んでください。
 今から頼まれても、当職にも他の予定がありますので、接見に行けるか・いつ行けるかわかりません。

http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/taiho/touban.html
逮捕されたとき!-当番弁護士制度について-
もしも逮捕されたら
もしもあなたの家族や知人が警察に逮捕されたら、どうしたらいいでしょう。
その人は、家族や知人と連絡がとれず、とても不安な思いをしていることでしょう。そんなときに大切なことは、逮捕された人が少しでも早く法律の専門家である弁護士に相談でき、正しいアドバイスを受けられるようにすることです。

「当番弁護士制度」をご存知ですか?
日弁連では、全国の弁護士会と協力して、当番弁護士制度を作りました。この制度を利用すれば、知り合いに弁護士がいない場合でも、その場で「当番弁護士を頼みたい」といえば警察署や裁判所などから最寄りの弁護士会に連絡が入り、弁護士がすみやかにその人に面会(接見といいます)に来てくれます(1回目の面会は無料)。

当番弁護士は、警察官の立会なしに逮捕された人と面接し、その人の言い分を聞いたり、その人の権利やこれからの手続きなどについて説明してくれますし、家族との連絡もとってくれます。
あなたや、あなたのお知り合いの方がもしも逮捕されたとき、当番弁護士制度のことを思い出して下さい。きっとお役に立つはずです。
http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/taiho/shitte1.html
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/katsudo/jinken/keiben/keiben_c.html

大阪弁護士会 新会館レストラン募集

 だそうです。立派です。関心ありません。
 当事務所の直近ですが、大阪の弁護士にとっては、各々の事務所の方が便利なので、滞在時間は長くないと思います。
 ベテラン会員が建ててくれて、ローンは若い会員が負担します。

http://www.osakaben.or.jp/main/info/2004/2004_0721.pdf
大阪弁護士会 新会館
[レストラン募集のご案内]
2004年(平成16年) 7月21日
大 阪 弁 護 士 会
大阪弁護士会では大阪市北区西天満1丁目1−2(敷地面積5,078.06 ㎡)に、大阪弁護士会新会館の建設をすすめており、平成18年7月末の竣工、同年9月の供用開始を予定しています。
この大阪弁護士会新会館の地下1 階に、当会館に来会する弁護士、依頼者、市民向けのレストランの設置を予定しており、新会館にふさわしい和洋食(喫茶を含む)を中心とした幅広いメニューを提供できるレストラン事業者を下記の条件で募集します。

教師は生徒の自首に付きそう

 先生も大変ですね。
 法律上の自首には「自主性」が必要ですので、後から「先生に突きだされた」と言われないように。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040722-00000019-san-soci
先生に頼ってきた生徒を『自分で警察に行け』と突き放すのは、ひどいと思う

刑法
(自首等)
第42条
(1) 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
(2) 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

刑事訴訟法
【自首】
第245条
第二百四十一条〈告訴・告発の方式・調書作成〉及び第二百四十二条〈書類等の送付〉の規定は、自首についてこれを準用する。

【告訴・告発の方式】
第241条
(1) 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
(2) 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

【告訴・告発を受けた司法警察員の手続】
第242条
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

○犯罪捜査規範
(自首調書、告訴調書および告発調書等)
第64条
(1) 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
(2) 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは、告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。

自首事件の捜査)
第68条
自首のあつた事件について捜査を行うに当つては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
一 当該犯罪または犯人が既に発覚していたものでないかどうか。
二 自首が当該事件について他に存する真犯人を隠すためのものでないかどうか。
三 自首者が、自己が犯した他の犯罪を隠すために、ことさらに当該事件につき自首したものでないかどうか。

(裏付け捜査の必要)
第173条
取調べにより被疑者の供述があつたときは、その供述が被疑者に不利な供述であると有利な供述であるとを問わず、直ちにその供述の真実性を明らかにするための捜査を行い、物的証拠、情況証拠その他必要な証拠資料を収集するようにしなければならない。

掲示板管理者が公然陳列罪の正犯だとすれば・・・

 直接違法情報をUPLOADした者が、○○罪の正犯になるのは別として、
 winmxwinny等、P2Pソフトの提供者も、場合によっては、○○罪の正犯になりますね。

東京高裁平成16年6月23日
(2)所論は,要するに,被告人は,本件掲示板の管理者にすぎず,本件掲示板に児童ポルノ画像を送信するように誘う書き込みをしたことはなく,本件掲示板に児童ポルノ画像が送信され,掲載されることは予想していなかった上,被告人には本件児童ポルノ画像を削除できる可能性もなかったし,本件児童ポルノ画像を送信した者とか,プロバイダーとか,被告人以外にも削除可能な者が存在したのであるから,被告人には削除義務がなかったのに,これを認めた原判決には,判決に影響を及ばすことの明らかな法令適用の誤りがある,と主張する(控訴理由第13)。
 しかし,被告人以外に削除可能な者が仮にいても,そのことで被告人の削除義務が失われるものではなく,その余の所論は,これまでの説明から理由がないことが明らかである。
 論旨は理由がない。
(3)所論は,要するに,児童ポルノ公然陳列罪は,状態犯と解すべきであって,被告人が本件児童ポルノ画像を認識する以前に既遂に達しているから,被告人を事後従犯に問うこともできないし,仮に本罪が継続犯であるならば,被告人には幇助犯が成立するにすぎないのに,被告人に児童ポルノ公然陳列罪の正犯が成立するとした原判決には,判決に影響を及ばすことの明らかな法令適用の誤りがある,と主張する(控訴理由第14)。
 しかし,児童ポルノ公然陳列罪は,いったん陳列罪として既遂に達しても,その後も陳列がなされている限り法益侵害が続いており,また,陳列行為も続いているものと解することができるから,所論のように状態犯ではなく,継続犯と解するのが相当である。また,前記説示したところによれば,被告人は,自らの利益のために本件犯行に及んだものであって,その関与の態様,程度等に照らしても,被告人に児童ポルノ公然陳列罪の正犯が成立するとした原判決の判断は正当であって,所論のように幇助犯にとどまるものと解するのは相当でない。

UPした者よりも見逃した掲示板管理者の方が責任重い。

 UPした者は罰金10万円、掲示板管理者は懲役。
 大手プロバイダーなんて、凄いんじゃないか?

東京高裁平成16年6月23日
第4量刑不当の論旨について
 所論は,被告人の刑事責任は,現に児童ポルノ画像を送信,掲載した者に比べれば従たるものにすぎないと主張するが,被告人は,自らが児童ポルノ画像を掲載したことはないとはいえ,本件掲示板を開設した際にこのような事態になることを予想しながら,自らの利益のためにこれを容認し,そのため多数の児童ポルノ画像が掲載されるに至ったものであって,その刑事責任は,児童ポルノ画像を送信した者に比してむしろ重いというべきである。この点の所論は採用できない。
 そうすると,被告人は,自らが児童ポルノ画像を掲載したことはなく,本件掲示板の削除を試みたことはあったこと,本件による捜査が開始された後,自ら帰国し,捜査当局に出頭していること,被告人なりに本件犯行を反省していること,が被告人の今後の指導を約束していること,これまで前科がないことなど,原判決が説示し,所論も指摘する被告人に有利な情状をできる限り斟酌しても,原判決の量刑が重すぎて不当であるとはいえない。
 論旨は理由がない。

プロバイダー責任制限法律と刑事責任

 東京高裁平成16年6月23日は盛り沢山でしょ。

東京高裁平成16年6月23日
5所論は,要するに,いわゆるプロバイダー責任制限法によれば,被告人は,本件掲示板の管理者であって,同法3条1項の要件を満たさないから,同法の適用あるいは類推適用により,被告人は被害児童に対する関係で民事・刑事の責任を免責される,と主張する(平成16年3月24日付け控訴趣意書控訴理由第20)。
 所論は,法令適用の誤りの主張と解されるが,前記説示に係る事実関係の下では,被告人がいわゆるプロバイダー責任制限法によって,その刑事責任を免責される理由はないというべきである。所論は,独自の見解に立つもので到底採用の限りではない。
 論旨は理由がない。

東京高裁平成16年6月23日読みたくなった?

商事法務から出版されますから、ご期待ください。
 って、言っても、私が書いた判決ではありません。弁護人の起案した控訴趣意書が罪数論を除いて落第点を付けられたという不名誉な話です。