夏休み期間にこの種事案が増えるので、加害者・被害者ともに注意しなさいということで、この時期の逮捕。
量刑を大胆、予想すると、
懲戒免職になれば、旧法の事件なので、1件だけなら、犯行態様に問題がなければ、罰金40〜50万円。
略式手続で終わるから、通常、弁護士と相談することも、学習も、謝罪や被害弁償もすることもない。それでも罰金で済む。
余罪が立件できれば当然、公判請求もあるところだが、「余罪を追及する。」といっても、証拠が固まらないと、なかなか立件されない。当たり前だが。
この手の犯罪は、検挙率が低いので、一度味をしめると、検挙されるまで続けてしまう傾向が強いと推測する。検挙されると、大抵余罪多数。
弁護人としては余罪を「無い」・「少ない」と主張するわけだが、何罪であっても、検挙に至る経緯があって、
○○犯人は1日にして成らず
ということです。
「教育行政の信用を大きく損ない、誠に申し訳ない。職員の服務の徹底に全力で取り組み、信頼回復に努める」
というコメントをみると、教育委員会も、被害児童の救済や法の趣旨には気付いていない。
児童買春罪の本質に鑑みると、教育委員会は、まず、「関係行政機関と連絡・協力して、被害児童の保護・救済に努力する」、次に、「職員に児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の趣旨を徹底する」、そして、「関係者の処分」である。
教育委員会の認識を高めないと、被害者側の予防もできないし、加害者の再生産も防げない。
(教育、啓発及び調査研究)
第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの頒布等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの頒布等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
第十五条 関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
第十六条 国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。
http://ime.nu/www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-040720-0022.html
同容疑者は容疑を認めている。調べに「数年前から児童買春をしていた」と話しており、同課は余罪を追及する。