児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

法12条の趣旨を厳守して弁護人は被害者に接触をしなかった(弁償しなかった)という意見。

 そういう考え方もあるんですね。
 個人的法益論者なので、すぐ慰謝に走るんですが、こういうのを参考にして、今後は理屈こねてみます。慰謝の措置ができない時のいいわけに使えます。

 職務関係者は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しながら、接触すればいいわけで、女性弁護士に担当させるとか、いろいろあるんじゃないですか?そこまで厳守して接触禁止されたら、警察も検察官も被害児童の取調できません。
 児童に対する強姦・強制わいせつ事件なら、弁護人は多少のえげつなさは仕事と割り切って、波状的にこれでもかと行くじゃないですか。
 そこまでして慰謝の措置を講じる努力をすればそれは不成功でも評価されるでしょうけど。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第12条(捜査及び公判における配慮等)
第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練及び啓発を行うよう努めるものとする。

 奥村は、誰がなんと言おうと、相手に配慮しつつ、被害弁償試みますけどね。その方が軽くなるんだから。