児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

コンビニのアルバイトが酒・たばこを売った場合、酒については営業者のみが処罰され、たばこについては、販売者(バイト)と経営者が処罰される

 酒については営業者だけの真正身分犯ですね。
 弁護士ドットコムで聞くと、酒についてもバイトが処罰されるという回答になるようです。

未成年者飲酒禁止法
第一条[未成年者の飲酒禁止]
③営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満二十年に至らさる者の飲用に供することを知りて酒類を販売又は供与することを得す
④営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満二十年に至らざる者の飲酒の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす

改訂特別刑法〔4:風紀・防犯、警察取締、労働〕(安西温著・警察時報社・平成3年)
営業者とは、当該営業の収支損益の帰属する実質上営業の主体と認められる者をいい、形式上営業許可名義人となっているか否かを問わない
営業者は、その代理人・同居者・使用人その他の従業者がその業務に関し違反行為をしたときに処罰されることがあるが(四条二項〉、その場合においても、実際の行為者である代理人や従業者を処罰する規定はなく、処罰の対象となるのはあくまで営業者のみであって・・・

未成年者喫煙禁止法
第五条 満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
第六条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス


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https://www.bengo4.com/c_1009/c_20/b_836302/
> コンビニでアルバイトをしている高校生が自分の友達(未成年)に酒やタバコを販売した場合、未成年者飲酒禁止法未成年者喫煙禁止法に該当するのは誰ですか?
アルバイトの高校生ですね。