児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

検証に基づく必要な処分として携帯電話機を修理し、画像データを確認することができる

 頻出問題
 警察の見解

KOSUZO 試験に出る事例集 SA&論文試験対策 2016年
第35問
X署A警部補は、無理矢理女性を姦淫してその状況を携帯電話機で撮影した甲を、強姦罪で通常逮捕し、捜索差押許可状に基づき、犯行時に使用した携帯電話機を自宅で差し押さえた。しかし、同電話機は故障しており、保存された撮影画像をディスプレイに表示して内容を確認するには、部品交換を伴う修理を行う必要があるほか、修理を実施すればデータが消滅するおそれがあることも判明した。この場合、A髻部補は、どのような手続で画像を確認すべきか。なお、甲は、本件犯行を否認し、携帯電話機の修理にも同意していない。

以上より
検証に基づく必要な処分として甲所有の携帯電話機を修理した上、保存されている画像データを確認すべきである

KOSUZO 試験に出る事例集 SA&論文試験対策 2018年
第34問
X署A警部補は、女性にわいせつなことをし、その状況を携帯電話機で撮影した甲を、強制わいせつ罪で通常逮捕し、犯行時に使用した携帯電話機を差し押さえた。しかし、逮捕時に甲が携帯電話機を壁に投げ付けたため、携帯電話機は故障
しており、保存された撮影画像をディスプレイに表示して内容を認するには、部品交換を伴う修理を行う必要があるほか、修理を実施すればデータが消滅するおそれがあることも判明した。この場合、A警部補は、どのような手続で画像を確認することができるか。
なお、甲は、本件犯行を否認し、携帯電話機の修理にも同意していない。

検証に基づく必要な処分として携帯電話機を修理し、画像データを確認することができる