児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「「恋愛感情があろうがなかろうが、真剣な恋愛であろうがなかろうが、性的な行為をおこなえば、原則として法律違反です。」「児童福祉法も、児童に『淫行』をさせる行為を禁止しています。『淫行』とは、性的な行為です。性交はもちろん、そのほかのわいせつな行為も含まれます。こちらも違反した場合、罰則があります」とかいう実名弁護士のコメント

 基本的知識として
  青少年違反罪=性交・性交類似行為・わいせつ行為
  児童淫行罪=性交・性交類似行為
ですので、師弟関係で性交類似行為に至らないわいせつ行為をした場合には、児童淫行罪ではなく青少年条例違反が検討されます。
 懲戒免職になった事案は、性交・性交類似行為が認められない(と弁解している)ので児童淫行罪ではなく青少年条例違反(わいせつ行為)として捜査を受けているのだと思います。
 青少年条例の「みだらな」とか児童淫行罪の「淫行」には、端的にいうと「不当な」という趣旨が含まれていて構成要件になっていますので(当然検察官に立証責任がある)、法解釈としては「恋愛感情があろうがなかろうが、真剣な恋愛であろうがなかろうが、性的な行為をおこなえば、原則として法律違反です。」ということにはなりません。

兵庫県少年愛護条例の解説H24
(みだらな性行為等の禁止)
第21条
1何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
【解説】
1 一般に青少年は、その心身の未成熟あるいは発育程度の不均衡から、精神的にまだ十分に安定していないため、反倫理的、反道徳的な性行為等によって精神的な痛手を受けやすく、またその痛手から容易に回復しがたいものである。このような青少年の特質に鑑み、その健全な育成を阻害するおそれのあるものとして、社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止したものである。
2 「みだらな性行為」とは、青少年を誘惑し、威迫し、若しくは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為、又は青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為のことをいう。
3 「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいう。
4 第1項の例としては、成人が結婚の意思もないのに青少年を言葉巧みに誘って、単に自己の性的欲望を満足させるためだけにしたみだらな性行為及び青少年の性器をもてあそぶなどしたわいせつな行為がこれにあたるが、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との関係で行われる性行為等、社会通念上およそ罰則の対象として考えがたいものは、これらに該当しない。

https://www.bengo4.com/c_1009/n_4629/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160510-00004629-bengocom-soci
●原則として、罪に問われる
兵庫県少年愛護条例違反のほか、児童福祉法違反に問われる可能性があります」

冨本弁護士はこのように述べる。どのようなルールなのだろうか。

兵庫県少年愛護条例と児童福祉法は、青少年あるいは児童に、精神の面でも身体の面でも健全に成長してもらうようにするために設けられています。

兵庫県少年愛護条例における『青少年』も、児童福祉法における『児童』も、18歳未満の子どものことをいいます。性別は関係なく、高校生も18歳未満であれば、青少年であり児童にあたります」

それぞれ、どのような行為が禁止されているのだろうか。

兵庫県少年愛護条例は、青少年に対して、みだらな性行為やわいせつな行為をしたり、教えたり、見せたりすることを禁止しています。違反した場合、罰則があります。

児童福祉法も、児童に『淫行』をさせる行為を禁止しています。『淫行』とは、性的な行為です。性交はもちろん、そのほかのわいせつな行為も含まれます。こちらも違反した場合、罰則があります。

したがって、高校生の男子生徒にわいせつな行為をしたり、させたりすれば、処罰される可能性があります」

今回のように恋愛感情を持っていた場合も、法律違反なのだろうか。

「恋愛感情があろうがなかろうが、真剣な恋愛であろうがなかろうが、性的な行為をおこなえば、原則として法律違反です。

例外的に、違法性がないとされるケースもありますが、青少年あるいは児童の健全な成長が阻害されないようにするためには、青少年・児童の性的な行為の禁止・違反者に対する処罰が最低限必要と考えられるからです」

冨本弁護士はこのように述べていた。