児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

早水公益財団法人日本ユニセフ協会専務理事「児童ポルノは、児童が健全に発達する権利を侵害するものであり、この場合の保護法益は、児童の基本的権利にかかわる個人法益でございます」

 現行の日本の児童ポルノ法の解釈としては正解ですが、こう言い切ってしまうと、漫画やCGが児童ポルノとして規制出来なくなりまっせ。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/anzen-hp/res/H23annzennannisindouminnsyuukaigiziroku.pdf

平 成 2 3 年 「 安 全 ・ 安 心 道 民 集 会
〜春の全国交通安全運動、春の地域安全運動、子ども・若者育成支援への参加運動〜
議 事 録

7. 講演「国際的課題としての児童ポルノの根絶と日本の役割」 11 ・・・・・・・・・・・
講師:公益財団法人日本ユニセフ協会
専務理事 早水 研 氏
○早水公益財団法人日本ユニセフ協会専務理事
1997年から始めましたこの法律の制定と改正を求めるキャンペーンを通じて私どもが若干危惧いたしますのは、日本の社会的風潮とし児童ポルノと一般のいわゆるわいせつ物に相当するようなアダルトポルノの違法性の違いに対する理解不足がいまだに広く存在するのではないかという点でございます。きょうお集まりの皆様には釈迦に説法かと思いますけれども、両者の間では保護法益が歴然と異なるということをここで強調させていただきたいと思います。
児童ポルノは、児童が健全に発達する権利を侵害するものであり、この場合の保護法益は、児童の基本的権利にかかわる個人法益でございます。これに対し、刑法のわいせつ物頒布等の罪の保護法益は、性的な秩序、道徳、風俗といった社会法益であり、根本的に異なるものであります。したがって、児童ポルノは、一般のポルノの延長線上で論ぜられるべきものではなく、最も無防備な子どもというものに対する犯罪あります。これは、絶対的な悪であり、断固としてその存在を許すことはできないものでございます。