児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年齢不知の主張の仕方

 難しいとおもいますが、ポイントとしては
1 行為当時の被害児童の外貌・言動等が、児童らしくないこと(法廷には制服で出てきたりする。)
2 事実関係の主張を細かく固めること(上申書・メール・サイト)
3 ぶれないよう貫くこと・一点張り
4 できるだけ早く性犯罪弁護の経験がある弁護人を選任すること
ということになります。
 弁護人が被害児童にメールで年齢を問い合わせて「19歳よ」と回答をもらい、起訴猶予につながったこともあります。