児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国会会議録の「GPS」

166 - 衆 - 法務委員会 - 19号
平成19年05月23日
○石関委員 それはこの前伺ったものなんですね。それじゃなくて、もっと知りたいということで今御質問申し上げているんです。
 それで、一つには、この前申し上げたホルモン注射を打って、どうしても性欲が抑えられない方はそういう防止策をとっている国もあるということですが、このことについてはどうか。アメリカではそういう例があるということまでの御答弁だったんですが、その後詳しく調べられていると思いますが、いかがですか。

○小津政府参考人 それでは、アメリカにつきましてさらに詳しく把握していることを申し上げます。
 メーガン法という法律がございまして、こちらは犯罪者の情報を登録したり公開したりすることに関する法律でございます。年少者に対する犯罪や暴力的な性犯罪を犯した者に対して、一定期間、氏名、住所、身体的特徴、写真等の登録を義務づける、登録情報は一般市民に公開をするというようなことが内容でございます。
 次に、ジェシカ法と呼ばれている法律がございまして、これは性犯罪等を犯した者に対して、二十四時間、リアルタイムでアクティブGPSというものによる行動観察を実施しているというものでございまして、これはフロリダで行われていると承知しております。これの対象者は条件つきの仮釈放、保護観察、コミュニティーコントロールの対象となった性犯罪者でございます。
 それから、SVP法という法律がございまして、これは暴力的な性犯罪によって有罪判決を受けた者で、精神的な異常等によってさらに暴力的な性犯罪を行うおそれがある者につきまして、民事上の拘束を認める制度がある。
 アメリカについてはこのような情報を得ております

○石関委員 それをもっと踏み込んでちょっと私からもお願いをしたいし、研究をしてもらいたいなというのが、先日申し上げたホルモン注射をするとか、そういう形で性欲を抑えるということ。今度またやりますから、よく調べておいてください。きょうは、きょうの範囲で結構ですから。
 例えば、切りもないんですけれども、こういう例、これは雑誌の記事ですけれども、タイトルが「窒息王前上博が書いた「謝罪ゼロ!」の獄中手紙」。ちょっとここで読み上げるのも恐縮なような内容ですけれども、全然反省をしていないし、一般的に見れば病気なんだろうというふうにみなされる事案だと思います、わかりませんけれども、そういった論調でも書いてあるし。しかし、弁護する側は、障害者なんだ、アスペルガー障害だとか、いろいろ書いてあります。反論する側は、病気だからといってとか、同じ病気を持っていてもちゃんと生活している人もいますよと。こういうこともあり、死刑の判決が出たんですが、不服として控訴をしたというこの事案です。
 先日も御質問して答弁をいただきましたけれども、やはり、性犯罪の再犯率は非常に高いんですね。どうにもならないという部分もあろうと思いますし、今伺っても、別に、海外の例を調べたからといって、日本にそれがすぐ適用できるとか、風土的な問題や、我々自身の、日本国民の倫理観とか道徳観、人権の意識というものは違いますから、それがすぐ導入できるということを申し上げているんじゃありませんが、近年犯罪が増加している、日本の中で過去に比べて増加をしていて、それから、世界各国でテロがこういうふうに起こっているので、協力して日本の国内法も整備しよう、こういうことをこの法務委員会でも論じられてくる中で、こういった個々の問題について、海外のそれぞれの事情についてわかっていない、私はこれは非常に問題だと思うんですね。
 そういったことをしっかり把握をした上で、テロの防止についても、こういった性犯罪の問題についても、それからマネーロンダリングの問題についても、もっとやはり各国の事情もよく知った上で、国内がこういう状況だからこうやっていこうじゃないか、こういうふうに法案も提出をしてもらうなり、ここで議論をしないとなかなか我々自身が納得できない。答弁もまともに返ってこない、資料がないんです、こういったことでは、新しい法律をつくるとか改正をする土壌が整っていないという意味があって、特にこれは性犯罪の問題で私も絶対許しがたいという意味もあって取り上げているんですが、全般について、ぜひ各省庁でそういった取り組みをしっかりやってもらいたいということ。
 最後に、この事前のお話で、性犯罪者の再犯防止対策については、特に警察庁の方はよく調査をしていないというような答えをいただいているんですが、やはり警察、法務省それぞれ協力して、私がお尋ねしたようなものも含めて、しっかり調査をしていくべきだというふうに思いますが、警察、それから最後に法務大臣に、それについての私のお願いと、御答弁をお願いします。警察それから法務大臣、お願いします。

164 - 参 - 法務委員会 - 2号
平成18年03月16日
○木庭健太郎君 是非、多方面にいろんな方途を使いながら、是非御理解をいただけるような努力を更に続けていただきたいと、こう思います。
 総括的な、まず冒頭の中でもう一つ、先ほどちょっとお触れになりました性犯罪の再発防止対策の問題です。
 当委員会でもこの問題随分論議をしてまいりまして、午前中も議論がありましたが、一つは、処遇プログラムの問題等、様々な取組ができてきた経過はございます。ただ、最近各国の事例を見ると、これで本当にここまでやっていいのかなぐらいの取組をしている国が結構増えているわけですね。
 例えば、アメリカとかイギリス、これ、韓国も検討中なのは、例えば性犯罪者の氏名、住所、写真、個人情報は登録してすべて公開するというような方向を取っている国もございますし、それから、同じアメリカやイギリス、フランス、そしてこれは韓国も検討中だと聞いておりますが、これはGPSの発信器を性犯罪前歴者に装着させて常時監視するシステムを導入しようかと、こんなことまで考えている国も出てきていると。社会の安全を守るために、加害者の人権、ここまで制約することもやむを得ないのかなというような思いもあるんですけれども、ある意味ではこの人権というものとこういう犯罪防止というバランスの問題について大臣はどんなふうにお考えになるか、御見解を聞いておきたいと思います。
国務大臣杉浦正健君) ほかの国がやっているからといって日本に導入するかどうかは別問題でございまして、その国の実績を見ながら慎重に検討すべきことだと思います。
 ただ、再犯防止チームでもいろいろ議論しているんですけれども、やっぱり教育が大事だろうと。性犯罪プログラム、防止プログラムを刑務所、少年院等で教える、きちっとやると。この四月から始めるわけで、試行錯誤しながらやっていくわけですけれども、大事だろうと。
 それから、保護観察中の方々でも性犯罪の人たちには特別の教育を行うと。今度、保護観察付執行猶予の人たちにも遵守事項を決められるようになりましたから、保護観察付執行猶予の人たちも遵守事項にちゃんと入れて、(発言する者あり)これから審議していただくわけですが、併せてやるという教育は、これは徹底しなきゃいけないと思っております。
 ただ、今度また私、外国視察してこようと思いますけれども、やはりいわゆる先進国の司法関係者の話聞きますと、やはりこの性犯罪者の人は繰り返し繰り返しリピートする可能性は強いと、なかなか直らないということで、それ以外に何か方法はないかと。GPSを付けるとか氏名を公表するというのもいかがなものかと思うんですけれども、何かないだろうかと。
 これは一つの案で議論しているんですけれども、満期出所後、これはもう手を付けられなくなるわけですが、それでも例えばそのプログラムを受講しなきゃならないという義務を課する、保護観察を出所後にも性犯罪者については設けるとか、これは法改正して、その旨宣告しなきゃいけませんが、例えばそういうようなことを考えたらどうかと、いろいろと議論をしている最中でございます。いい考えがございましたら、お教えいただければ検討させていただきたいと思っております。