児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

板垣善雄「被害者参加制度 弁護人の立場から」刑弁情報39号

 被告人の資力を考慮して一部認諾という選択肢もあります。

5 損害賠償命令の申立
結局、損害賠償命令申立書は平成21年7月9日の第I回公判の開廷直前に裁判所で、被告人に送達されました。その内容
は、被害者の慰謝料3000万円を父母が2分のlを各相続、父の固有の慰謝料200万円、母の固有の慰謝料300万円、総額3500万円を請求するというものでした。
。。。。

7 判決と損害賠償命令の審理
判決の宣告は、1週間後の7月17日、懲役14年でした。
宣告後、非公開のため傍聴人が退廷させられた後に聞かれた損害賠償命令の審理では、弁護人が代理人として立ち会い、直ちに「認諾」し終了しました。
「認諾」に対し、裁判所は、予想外だったのか、相続関係の確認ができていないので、「二重払の危険もあるが、認諾でよいか」との反問もしてこられたが、被告人に資力はなく、そもそも被害者側が相続手続につき虚偽の事実を述べることもないと思われたので、「認諾」を維持して終結しました。