児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)

 ブロッキングの根拠とか限界を考えているうちに、リストを作ってくれるそうです。
 なるべく抜け道がないように。

http://www.iajapan.org/press/20100115guide.pdf
児童ポルノについては、その製造時に個々の児童への著しい性的虐待を伴うことや被害児童に対する脅迫の道具として利用され得るという問題があるほか、児童ポルノがインターネット上に一旦流通した場合には、これを回収することは極めて困難であり、性的虐待の現場を永久に残し、被害児童の心を傷つけ続けることとなるという問題や児童ポルノの流通によって児童を性欲の対象として捉える風潮を助長するという問題がある。そのため、児童ポルノは他の違法情報と明確に区分して対策を行う必要がある。このようなインターネット上の児童ポルノに対して、我が国では、これを流通させた被疑者の検挙、インターネット・ホットラインセンターによる削除依頼等の取組みが行われている。しかし、ウェブサイト等には、依然として多数の児童ポルノが流通しており、インターネット利用者がこれらの児童ポルノを容易に検索、閲覧することが可能な状態となっている1。そのような状況の中、インターネット上の児童ポルノの流通に歯止めをかけるため、あらゆる手段を重層的に講じていく必要がある。例えば、諸外国においては、既に官民が連携した対策が積極的に行われており、英国、イタリア、スウェーデンフィンランドを始めとする多くの欧米諸国では、ホットラインの運用による児童ポルノの削除のほか、ISP によるブロッキング等の対策が実施されている2。その他にも、インターネット上に流通してしまった児童ポルノに対する対策としては、検索エンジンサービス事業者による検索エンジンの検索結果から児童ポルノに関する情報を排除する取組みや、フィルタリング事業者による児童ポルノのURL のリスト(以下、「フィルタリングリスト」という。)への反映等の対策も挙げられる。我が国において、ブロッキングの実施、検索結果からの排除、フィルタリングリストへの反映等の対策を講じるためには、児童ポルノの流通防止対策を推進する事業者等に対して、児童ポルノ該当性についての判断を経た上で作成されたアドレスリストが提供される必要がある。このため、十分な透明性と客観性を確保しつつ、警察庁及びインターネット・ホットラインセンターが把握した児童ポルノに係る情報に基づき、アドレスリストを作成し、児童ポルノの流通防止対策を推進する事業者等にこれらを提供するとともに、当該アドレスリスト上に掲載された児童ポルノに係る情報について検証等を行う機能を有する団体を設けることが重要であることから、リスト作成管理団体を設置することとしたものである。

 オーバーブロッキングで侵害されるのは、そのurlを見に行こうとして見られなかった閲覧者の情報受領権なんですが、例えば、小児科学のサイトがブロッキングされたときの救済手段はどうなるんでしょうか?
 微妙なときは、プロバイダが代理で争ってくれるんですか?
 一番困る閲覧者に争わせる必要があるんじゃないですか? 

3 サイト管理者等及びアドレスリスト利用事業者によるアドレスリストからの除外要請等への対応
(1) 除外要請等の受理
ア サイト管理者等による除外要請の受理
特定のURL について、アドレスリストからの除外要請があった場合、要請者が当該URLに係るサイト管理者等であることの確認を行った上で、当該URL がアドレスリストに掲載されているものか否かの確認を行う。アドレスリストに掲載されている場合には、除外要請を受理する。
イ アドレスリスト利用事業者からの通報の受理
アドレスリスト利用事業者から、特定のURL について、児童ポルノに該当しない可能性がある旨等の通報があった場合、当該URL がアドレスリストに掲載されているものか否かの確認を行う。アドレスリストに掲載されている場合には、通報を受理する。
(2) 存在及び内容の確認の実施
除外要請等を受理したURL について、速やかに児童ポルノの存在及び内容の確認を行う。