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裁判長「実刑意見あった」と説諭=猶予判決、評議に言及−守秘義務に触れる? ・大阪
1月15日20時58分配信 時事通信
裁判員法は、裁判員と裁判官が判決を話し合う評議の経過や各人の意見に守秘義務を設けている。裁判員経験者が違反すれば懲役や罰金の刑罰が規定されているが、裁判官には罰則がない。
被告の男は書店で万引きを見つかり、店員の顔を殴るなどしてけがを負わせたとして強盗致傷罪に問われた。起訴内容を認め、実刑か執行猶予かが争点だった。
裁判所法
第三章 裁判の評議
第七十五条 (評議の秘密)
1 合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
2 評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。