児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

高検検事曰く「13歳未満へのわいせつ行為について、強制わいせつ罪と青少年条例違反(わいせつ行為)のどちらを選ぶかは訴追裁量。観念的競合?」

控訴審の検察官立証を全部却下されるくらいの事件で打ち返される主張はおもしろいですよね。
 強制わいせつで告訴がなければ青少年条例違反も可能とかいうんんですが、強制わいせつ罪の訴訟条件が整わないことを成立要件とする罪なんですか?
 強制わいせつ罪で逮捕されて、一生懸命示談して告訴を取り下げて貰っても、青少年条例違反(非親告罪)で起訴されることもあるし、青少年条例違反で逮捕されて、罰金か2年以下の懲役を予想していたら、起訴罪名が強制わいせつ罪(懲役10年)になったりするということらしいです。
 被害者からすれば、強制わいせつ罪で告訴して懲役刑を予想していたら、青少年条例違反で罰金に終わるということもありうる。
 奥村は、13歳未満へのわいせつ行為は刑法の専属的守備範囲であって、青少年条例は適用されず、強制わいせつ罪の成否のみが問題になると考えています。