控訴審の検察官立証を全部却下されるくらいの事件で打ち返される主張はおもしろいですよね。
強制わいせつで告訴がなければ青少年条例違反も可能とかいうんんですが、強制わいせつ罪の訴訟条件が整わないことを成立要件とする罪なんですか?
強制わいせつ罪で逮捕されて、一生懸命示談して告訴を取り下げて貰っても、青少年条例違反(非親告罪)で起訴されることもあるし、青少年条例違反で逮捕されて、罰金か2年以下の懲役を予想していたら、起訴罪名が強制わいせつ罪(懲役10年)になったりするということらしいです。
被害者からすれば、強制わいせつ罪で告訴して懲役刑を予想していたら、青少年条例違反で罰金に終わるということもありうる。
奥村は、13歳未満へのわいせつ行為は刑法の専属的守備範囲であって、青少年条例は適用されず、強制わいせつ罪の成否のみが問題になると考えています。