児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春の元警察官に2年6月求刑

 個人的法益であることがようやく認識されてきたようです。

 しかし、弁論で「情状酌量の余地はない」というのなら、弁論しない方が良い。
 明示的にせよ暗示的にせよ量刑で酌んでくれるから「被害者の帰責性」を指摘すべきである。
 被告人がそんなこと言うとまずいが、そういう点を弁護人が指摘するのは義務ですね。特に被害者の行為が売春防止法の売春である場合や、被害者も周旋行為を行っていた場合は、ガンガン指摘する。包括一罪説も唱える。

 児童ポルノ罪でも、画像のなかの名も知れぬ被害児童にいかにして謝るかですね。

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2004/0820/nto0820_16.asp
弁護側は最終弁論で「情状酌量の余地はない」としながらも、「被害児童の両親に手紙を送るなど、できる限りの反省の態度を示している」と執行猶予を求めた。佐々木被告は最終意見陳述で「被害者の児童と両親、同僚や家族に大変申し訳ないことをした」などと謝罪し、結審した。