「再逮捕 未成年女性のわいせつ画像データを所持 児童ポルノ禁止法違反の疑い」という報道
単純所持罪(7条1項)単体では逮捕されることはありません。
珍しい、単純所持罪(7条1項)の逮捕事例ですが、強制わいせつ罪が先行していますし、その捜査で押収されて現認されています。
ポーズ取って撮影してもらって送ってもらうと製造罪になりますので、そういう経緯はないみたいです。
重い罪の性的嗜好の立証目的で立証されるようなもので、逮捕の必要性も乏しいと思います。
https://news.yahoo.co.jp/articles/be29ae3e857b56892eb728cc1fbcd753f5154158
知人女性にわいせつな行為をしたとして逮捕されていた高校教諭が、未成年のわいせつな画像を所持していたとして12月13日再逮捕されました。再逮捕されたのは出雲市にある県立高校の50代の教諭の男です。この男は未成年女性のわいせつな画像データを所持していたとして児童ポルノ禁止法違反の疑いが持たれています。男は12月2日、勤務する高校で知人女性に下半身を触らせるなどしたとして強制わいせつの疑いで逮捕されています。警察によりますとこの捜査を進めるなかで押収した携帯電話を調べたところ、男が撮影したものと見られる未成年の女性がわいせつな行為をしている画像データ数点が見つかったということです。
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。