ラブホテルに宿泊同伴した事例でも、深夜同伴罪で罰金になっています。威迫欺き困惑がない青少年との性的行為は、この地域では適法行為ということになります。
長野県子どもを性被害から守るための条例の規制項目の解説
【威迫等による性行為等の禁止】
第17条第1項
何人も、子どもに対し、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて、性行為又はわいせつな行為を行ってはならないb (罰則: 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
l 「何人も」とは、県民はもとより、旅行者、滞在者を含み、年齢、性別、国籍等を問わず長野県内にいる全ての者をいう。また、行為者が子どもの場合でも本条違反に該当するが、第20条(適用除外)の規定により罰則は適用しない。
2 「子ども」とは、18歳未満の者をいう。
なお、婚姻の有無は問わない。
3 「威迫」とは、暴行、脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により、心理的威圧を加え、相手方に不安の念を抱かせることをいう。
4 「欺き」とは、嘘を言って相手方を錯誤に陥らせ、又は真実を隠して錯誤に陥らせる行為をいう。
5 「困惑」とは、困り戸惑い、どうしてよいか分からなくなるような、精神的に自由な判断ができない状況をいう。
6 「困惑に乗じて」とは、困惑状態を作為的に作り出した場合だけではなく、既に子どもが何らかの理由により困惑状態に陥っており、それにつけ込んで(乗じて)性行為等を行う状況をいう。
7 「性行為」とは、「性交及び性交類似行為」と同義である(昭和40年7月12日新潟家裁長岡支部決定)。『性交類似行為』とは、実質的にみて、性交と同視し得る態様における性的な行為をいい、例えば、異性間の性交とその態様を同じくする状況下におけるあるいは性交を模して行われる手淫・口淫行為・同性愛行為などであり、児童買春・児童ポルノ禁止法における性交類似行為の解釈と同義である。
8 「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識のある一般社会人に対し、性的差恥心及び嫌悪の情をおこさせる行為」をいう(昭和39年4月22日東京高裁判決)。
具体的には、陰部に対する弄び・押し当て、乳房に対する弄び等がこれにあたる。
「性被害防止条例」摘発 県警、4件目も発表せず 昨年10月に書類送検
2019.01.31 信濃毎日新聞
県警が昨年10月、「県子どもを性被害から守るための条例」違反(深夜外出の制限)の疑いで、1人を書類送検していたことが30日、分かった。2016年11月に罰則規定を含め同条例が全面施行して以降、摘発は4人目。県警は17年、同容疑で初めて2人を摘発した際は概要を発表したが、今回は昨年8月の3人目の摘発時と同様、「任意捜査の事件は原則発表しない」として詳細を明らかにしていない。概要は県の「子ども支援委員会」に報告される見通しだが、審議は非公開で行われている。犯罪の構成要件などを巡って議論があった条例の運用が、外部から検証しにくい状況が続いている。
条例は保護者の委託や同意、正当な理由がなく子ども(18歳未満)を深夜(午後11時~翌午前4時)に連れ出す行為などを禁止し、違反した場合は30万円以下の罰金を科すとしている。
県警は今回の事件について、発生日時、場所、容疑者や被害者の性別、年齢などを明らかにしていない。県警少年課は「任意捜査の事件は原則的に公表していない」とした上で、「個別に内容を検討した結果、公表する事案ではないと判断した」としている。条例を担当する県次世代サポート課は、今回の事件について「承知していない」としている。
過去の摘発は、いずれも深夜外出の制限容疑で、17年4月に2件、18年8月に1件あった。17年は前橋市と茨城県の男性2人が書類送検され、このうち前橋市の男性は略式命令を受けて罰金30万円を納付。茨城県の男性は略式起訴後に自殺した。18年摘発の男性は書類送検され、略式命令を受けて罰金を納付した。
県警は、17年の2件は条例を初適用した事件のため「再発防止の観点から公表した」と説明している。
条例は深夜外出の制限のほか、大人が18歳未満の子どもを「威迫」「欺き」「困惑」させて性行為やわいせつ行為をすることなども禁止し、違反者には2年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すと規定。制定過程では「捜査機関が、自由な恋愛など個人の内心に踏み入る危険性がある」との指摘が法律の専門家などからあった。