児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

堀田さつき「監護者性交等罪と,児童福祉法における自己を相手方として淫行をさせる行為とが,法条競合の関係にあり,監護者性交等罪のみが成立するとされた事案(平成29年12月13日札幌地裁小樽支部判決(確定))」研修843号

 処断刑期の上限が変わるので、控訴すべきだったと思います。

第2事案の概要及び本判決の要旨
1 事案の概要
本判決により認定された事実は,被告人は, 内妻とその娘である被害者と同居し(同居開始時,被害者は小学校低学年),被害者らの生活費を相当程度負担し,被害者の身の回りの世話をするなど事実上の養父として生活していたものであるが,平成26年頃から被害者に対する性的虐待を繰り返した末,平成29年7月中旬頃被害者(当時16歳)と性交し(以下「第1行為」という。), さらに, その3日後にも被害者と性交した(以下「第2行為」という。) というものである。
検察官は,第1行為について,監護者性交等罪及び児童福祉法違反
により起訴した後,第2行為について,両罪により追起訴した。
・・・
検察官は,第1行為と第2行為との関係につき,監護者性交等罪と児童福祉法違反がそれぞれ成立し(観念的競合),それらは併合罪であると主張し(処断刑は5年以上30年以下の懲役),弁護人は,前記のとおり,児童福祉法違反は成立せず,監護者性交等罪のみが成立するとした上で,第1行為と第2行為とは
包括一罪であると主張した(処断刑は5年以上20年以下の懲役)。<<