児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪で訴額1550万・和解400万円

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 訴状によれば刑事判決は刑事事件は岩内支部H26.9.26

強制わいせつ:学童指導員、女児触る 容疑で逮捕--札幌
2014.09.17 北海道 毎日新聞

児童養護施設性的虐待*道央、13~14年*男性職員、3女児に*道、法人 1人と
 道央の児童養護施設で2013年8月から14年3月にかけて、道が措置入所させた女児らに対し、男性職員(当時)がわいせつ行為を繰り返していたことが、北海道新聞が道に情報公開請求した内部資料などで分かった。女児側は15年7月、損害賠償を求めて道を提訴。16年、道と同施設を運営する社会福祉法人が、それぞれ200万円支払うなどで和解した。安全なはずの保護施設で、子どもが虐待被害にさらされた実態が明らかになった。

 児童養護施設は、親の病気や離婚、子どもへの虐待など、何らかの理由で家庭で生活ができない、おおむね18歳までの子どもが暮らす施設。

 今回公開された、施設に対する道の調査報告書や特別指導監査の勧告書によると、13年8月から14年3月までの間、この職員は、女児2人に対し、消灯後の女子居室で、それぞれ胸や下半身を無理やり触ったほか、別の女児とも施設内で複数回、性交渉を行っていたという。

 性的虐待は、被害女児からの訴えで発覚した。だが、最初に女児から性的虐待を聞いた職員から報告を受けた上司が、すぐ施設長らに報告していなかったといい、道は勧告書で「必要な対応を取らず、放置していた」「上司による管理監督や情報共有が不十分だった」と指摘。施設に対し「虐待や不適切な養護が繰り返され、児童の心身の健やかな成長と自立を支援するのに必要な知識及び技能が十分ではない」などとし、職員研修など再発防止策を強く求めた。

 道議会議事録などによると、被害女児1人の後見人が15年7月、同施設に措置入所させた道などに対して損害賠償を求め、札幌地裁に提訴。地裁が示した和解案に基づき、道議会は16年3月、和解金200万円の支払いに関する議案を可決した。

 男性職員は事案発覚後、同施設を懲戒解雇された。14年9月、強制わいせつ、児童福祉法違反(淫行させる行為)などの罪で懲役4年6カ月の実刑判決を受け、確定した。判決は「自分の性的欲求を満たすだけの目的」「信頼していた被告人に性の対象とされ、(被害女児の)精神的苦痛は察するに余りある」などと厳しく断じた。

 一連の経緯について、道子ども子育て支援課は「プライバシーの問題もあり、個別事案についてコメントできない」としている。

北海道新聞