執拗に求めると条例の勧誘罪?だというのですが、送ってしまうと、製造罪になっちゃうし、児童も共犯だという判例もあるので、児童ポルノとは保護法益を切り替えた方がいいような気もします。
都条例は、青少年に対するわいせつ行為を処罰しないのが従前の姿勢だったのに、画像要求だけを処罰するのを説明できるでしょうか。
http://digital.asahi.com/articles/CMTW1704141300003.html
中高生がネット上の知り合いに自分の裸の画像を送ってしまうなどの「自画撮り」被害を防ぐため、都は13日の都青少年問題協議会で、都青少年健全育成条例の改正に向けた素案を示した。画像を求めた段階で取り締まりを可能にする。
素案によると、条例改正で画像を求める行為を罰則付きで禁止するほか、未然防止のための啓発を都の責務とする。
この日の協議会では、実例に基づく説明もあった。女子中学生がネット上でしつこく裸の写真を求められ送ってしまった例では、現行では送信時点で児童買春・児童ポルノ禁止法違反の可能性があるが、改正後は催促行為が取り締まり対象になる。都外からメールなどで勧誘した場合も適用されるという。
http://www.news24.jp/articles/2017/02/24/07355011.html
では野村教授が解説しているようですが、児童が正犯にならない理由はどう説明されるでしょうか。
東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正の方向性(たたき台)
(1) 青少年の性に関する都の責務の追加(第三章の二閲係)
青少年の性に関する健全な判断能力が形成途上であることに起因して青少年の福祉が阻害されないように普及啓発等の施策の推進に努めることを都の責務に加える。
【改正の考え方)
・現行条例では、宵少年の性に関する健全な判断能力の育成を図ることを目的とした普及啓発等を都の責務としているが、新たに、当該判断能力が形成途上である間に脊少年の福祉が阻害されないように普及啓発等を行うことを都の資務とする。(2) 児童ポルノ等の作成・提供を不当に勧誘する行為の禁止(第三章の二関係)
青少年の姿態に係る児童ボルノやその電磁的記録を作成したり、人に提供したりするように当該青少年に勧誘する行為で一定の状況.態様(注)で行われるものを禁止する。【罰則あり】
(注)青少年の性に関する健全な判断能力の未成熟に景じた不当な手段による勧誘を類型化して規定する。
【改正の考え方]
・青少年の性に関する健全な判断能力の未成熟に乗じた不当な手段により、児章ポルノ等を作成・提供するよう青少年に勧誘する行為を、育少年の福祉を阻害するおそれの高い行為として罰則をもって禁止する。
. なお、条例第30条(青少年についての免責)により、この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為について適用しない。
また、都外所在の者から、都内所在の青少年にメール等で当該勧誘が行われた場合に、本規定は、当該都外所在の者に対しても適用される。
・・・
本禁止規定の課題
本禁止規定では、次の?〜?の場合、青少年の画像提供を未然防止できない。
? 当該勧誘を受けず、青少年が自ら画像を作成・提供した場合
? 勧誘の状況・態様が規定されたものに当たらなかったものの、勧誘を受けた青少年が、安易に応じて画像を作成・提供した場合
? 当該勧誘を受けた青少年が、保護者や相談窓口に相談せず、画像を作成・提供した場合