児童買春罪しか適用されません。
附則なんか知らないもんなあ。
この法律で規制する行為=児童買春行為については青少年条例は効力失っているので、年齢不知の児童買春行為についても、青少年条例が復活することはありません。
青少年条例しかなかった時代には処罰できたのに、児童買春罪ができて、処罰できなくなった行為です。
立法の過誤というか、条例制定の怠慢ということになります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
附 則 抄
(条例との関係)
第二条
1地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1199/b_684381/
安藤 秀樹 弁護士
宮城 仙台 青葉区
弁護士ランキング 宮城県4位
明らかに各県の青少年保護育成条例違反となると思います。
2018年07月14日 19時55分
↓
お金を払っている場合には,より重い児童ポルノ禁止法違反になります。
お金を払っているから条例が無効になるわけではなく,もっと重い罪に当たるのでそちらで処罰することになります。
2018年07月15日 11時16分
↓
児童買春の故意が対価部分について,「立証」されない場合であっても,18歳未満であることを認識して性交しているので,青少年保護条例違反として罪に問えます。
児童買春と青少年保護条例違反の「両方」が成立することはありませんが,立証次第ではどちらか片方だけ成立するということはありえます。このことを,法条競合と言います。
なお,お金を渡しているから,青少年保護条例の「みだらな行為」に当たらないというわけではありません。
2018年07月15日 18時37分