児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

グーグル検索で逮捕歴の削除認めず…高裁

 なんとか逮捕=実名報道を勘弁して欲しいという依頼が多いですね。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20160713-OYT1T50024.html
東京高裁は12日、削除を命じたさいたま地裁の仮処分決定を取り消し、男性の申し立てを却下する決定をした。
 杉原則彦裁判長は「事件から5年が経過しても逮捕歴の情報の公共性は失われておらず、検索結果を削除すると表現の自由や知る権利が侵害される」と述べた。
 男性は2011年、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で罰金50万円の略式命令を受けた。さいたま地裁は昨年6月、グーグルの検索結果に表示される49件の削除を命令。さらに同地裁は同年12月、グーグル側の異議申し立てに対し、「犯罪者といえども更生を妨げられないよう、過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」と判断して削除決定を維持した。

 この日の決定は、削除の当否を判断するための考慮要素として、〈1〉対象の記述を公表した目的や社会的意義〈2〉削除請求した人の社会的地位や影響力〈3〉公表による損害の重大性――などを挙げた。その上で今回のケースについては「児童買春の防止は親にとって重大な関心事だ」と指摘。削除した場合は「看過できない多数の人の『知る権利』などを侵害する」と結論付けた。

 グーグル広報部は「人々の知る権利と情報へのアクセスを尊重した判断と考える」としている。