児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

府警に被害児童Aが補導されたというメールを受けて、弁護士Xに相談して甲警察署に児童ABCDとの児童ポルノ製造・児童買春行為多数を「自首」したつもりだったが、行ってみると警察署違いで、乙警察が覚知していたので「自首」にならなかった。その後弁護人Yを選任して、児童EFGの事実も含めて乙警察に再度「自首」して、結局、逮捕は回避されて、ABFの事実で罰金100万円となった事例。

 最初の弁護士はどうして甲警察を選んだのかが疑問です。手間が増えて逮捕リスクは減りません。