児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「公園で遊んでいた女児を約120メートル離れたコンビニまで連れ去った」という未成年誘拐で逮捕された事例

 120mも連行すると形式的には誘拐ですけど、オムツ替えてすぐ戻した場合にも誘拐罪っていうかなあ。

条解刑法
他人をその生活環境から離脱させ,自己又は第三者の事実的支配下に置く行為のうち,暴行・脅迫等の強制的手段を用いるなど人の意思を抑制して行う場合が「略取」であり,偽計・誘惑を手段とするなと。人に誤った判断をさせて行う場合が「誘拐」である。これらを合わせて拐取という。
・・・
誘拐とは,虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れる場合のほか,その程度に至らないが,甘言をもって相手方の判断を誤らせる場合をいう(大判大12・12・3集2915)。
相手方を心神耗弱に陥れて,あるいは相手方の知慮浅薄・心神耗弱に乗じて,被拐取者を事実的支配下に置いた場合,偽計・誘惑を手段としていなくても誘拐である。
したがって,泥酔して適正な判断ができない者を甘言すら用いずに誘導して自動車に乗せて連れ去った場合も誘拐になる。
現に保護されている生活環境から離脱させることが必要である

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20160605-00000012-jnn-soci
先月14日、足立区にある団地の公園で遊んでいた4歳の女の子をおよそ100メートル離れたコンビニエンスストアまで連れ去った疑いが持たれています。
 その後、容疑者は、コンビニでオムツを購入し、店内のトイレで女の子のオムツを取り替えたということです。
 取り調べに対し、容疑者は、「子どもを抱っこしてコンビニに行った」「女の子が『トイレ、トイレ』とコンビニを指さしたので連れて行っただけだ」と供述しているということです。

http://www.sankei.com/affairs/news/160605/afr1606050010-n1.html
4歳女児誘拐容疑で男逮捕 「おむつ換えた」と供述 東京・足立
 警視庁竹の塚署は5日までに、4歳の女児を約10分間連れ去ったとして未成年者誘拐の疑いで、容疑者(38)を逮捕した。女児にけがはなかった。
 逮捕容疑は5月14日夕、足立区内の公園で遊んでいた女児を約120メートル離れたコンビニまで連れ去った疑い。「女児がトイレと言っていたので連れて行き、おむつを買って交換した」と供述している。
 同署によると、女児が帰宅後、普段使用しているものとは銘柄が異なるおむつをはいていたことに母親(38)が気付いた
公園にいた容疑者に尋ねたところ、コンビニに連れて行っておむつを交換したことを認めたため同署に相談した。