児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

盗撮製造罪の犯罪事実

 こんなんが来ました。
 盗撮だと、殊更強調した画像が写るかどうかがわかりませんね

平成28年1月16日 午後0時12分ころ、大阪市北区所在のN中学校 教室において水着に着替えている13歳Aが、児童であることを知りながら、その裸体を密かに携帯電話のカメラ機能で撮影して、内蔵記録媒体に記録して、もって、密かに衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを製造した