2号か3号ポルノだとして、検察も弁護人も一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」にあたるというんですよ。被告人はそれでいいと思うんですが、一般人はそうは言わないと思います。福岡県は知りませんが。男児の乳首を「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とした土地ですから、警戒して見ています。
強制わいせつ罪の性的傾向については、犯人の主観重視ですが、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」は一般人基準です。間違えないようにしたいものです。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
2歳 女児わいせつ 別の10人にも 福岡の保育所 1月逮捕の男起訴
2015.09.09 読売新聞社
福岡県内の無認可保育所で働いていた男(66)が、保育所を利用していた女児にわいせつ行為をしたとして、1月に逮捕された事件で、別の女児約10人にも同様の行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反などで男が起訴されていたことがわかった。起訴は8回に及んでおり、県警は常習的な犯行とみて、さらに調べを進めている。
起訴状では、男は2008〜14年、妻が経営する無認可保育所を利用していた2〜6歳の女児約10人に、保育所で下着やおむつを脱がせてわいせつな行為をし、ビデオで撮影して記録媒体に保存したなどとしている。
福岡地裁での8日の公判で、検察側は、男が仲の良いグループをまとめて自室に招き入れ、「他の先生に言ってはダメだよ」と口止めしていたと指摘。「娘、夫婦とも深く傷つけられた。娘には成長とともに事件を忘れてもらいたい。犯人のことは絶対許せない」「今も毎日、娘の成長を心配している。事件前に戻りたい」などとする女児の母親らの調書も読み上げられた。
男の弁護人によると、これまでの起訴事実を全て認めているという。保育所は事件後に閉所した。