児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「全裸にして撮影したのは、(身体にけがをさせるなど)虐待していないという証拠を残すため」という製造罪の動機

 4項製造罪は動機を問わない。
 撮影自体が性的虐待だという思想の法律です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150909-00000060-san-l14
再逮捕容疑は、4月17日午後7時25分ごろ、横浜市中区のマンション室内で、高校3年の女子生徒(18)を全裸にして携帯電話のカメラで撮影し、SDカードなどに画像2枚を保存したとしている。容疑を認めている。
 同課によると、女子生徒はイベントでのパフォーマンスを中心に活躍する「地下アイドル」の活動を通じて、容疑者と知り合ったという。容疑者は家出中だった女子生徒のためにアパートなどを借りて提供。「全裸にして撮影したのは、(身体にけがをさせるなど)虐待していないという証拠を残すため」と供述しているという。容疑者は8月19日、別の地下アイドルの胸を触ったとして、県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されていた。