児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反事件の公訴事実における被害者の特定について、「「LINE」において,当時ユーザーナンバー56861234を使用していた女性「明菜」 (以下「A」という。)」という特定方法でも訴因としての特定性に欠けない(名古屋高裁金沢支部H27.7.23 原審高岡支部)

 これは検察官請求証拠において、被害者の実名が出ていない事案です。

公訴事実
インターネットアプリケーション「LINE」(以下,単に「LIN E」という。)において,当時ユーザーナンバー56861234を使用していた女性「明菜」 (以下「A」という。)が18歳に満たない児童であることを知りながら,平成27年7月24日午前8時36分頃から午後5時頃までの間,兵庫県神戸市中央区橘通2-2-1ホテルtisai510号室において,専ら自己の性欲を満たす目的で, A (当時15歳)と性交するなどした。