児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

加害18歳少年「死刑でもおかしくない」? 情状酌量されれば、無期懲役や長期の懲役刑

 量刑占いみたいですが、この弁護士のコメントは、処断刑期を説明しているだけです。

 犯罪白書の情報では、不定期刑ですね。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/61/nfm/images/full/h3-3-2-02.jpg
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/60/nfm/images/full/h3-3-2-02.jpg

http://www.j-cast.com/s/2015/03/03229379.html?p=all
判員裁判では市民感覚から厳罰化する傾向

容疑者は未成年ではあるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた案件であるため逆送され、成人同様の裁判が行われる。殺害を認めている18歳少年の罪の重さはどうなるのか。

 
アディーレ法律事務所の鈴木淳也弁護士は

「被害者が1人であるとはいえ、絶対に死刑にならないとは限らないです」
という。残忍な犯行やこれまで暴行を続けていた経緯があり、裁判員裁判での市民感覚が厳罰の方向へ受け止める可能性があるからだ。

少年法では18歳未満の場合は死刑を科せないことが規定されている。逆に言えば18歳以上の少年は死刑を科される可能性があり、少年法に守られているとはいえない。過去には光市母子殺害事件や大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件で未成年者が死刑判決を言い渡されている。

ただ、未成年であることから、更生の可能性や反省の有無が情状面の判断材料になる。

「18歳の少年は早々に『取り返しのつかないことをした』と口にしています。犯行後に一貫して反省する態度を取っているとして、情状面の配慮が行われる可能性もあります」
として、無期懲役や長期の懲役刑などに量刑が軽くなることも否定できないという。