児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

“聖地”も閉店 ジュニアアイドルDVDビジネスはあと半年の命か

 現行法の児童ポルノであれば、提供目的所持罪とか提供罪とかでとっくに捕まってますし、「今後はネットショップとして引き続き営業していく」というのなら現時点で扱っているのは法律上に児童ポルノに近いところの法律上の児童ポルノではないものなんだと思います。
 現行法上の児童ポルノでないものについては、H27.7.15以降は単純所持罪での検挙もあり得ないので、閉店の理由は、単純所持罪ではないと思います。
 いい加減な記事です。まあ、啓発にはいくらか効果はあるかも。

http://www.tokyo-sports.co.jp/entame/entertainment/363414/
 東京・秋葉原のジュニアアイドル専門店「おいも屋本舗!」が今月1日に閉店した。雑居ビル内にあった同店は、ジュニアアイドルと呼ばれる15歳以下の少女のDVDや写真集を扱った専門店で大人気だった。多くの固定客がいたはずなのに、なぜ閉店したのか。理由を追跡してみると――。
 土日にはアイドルの撮影イベントを行っており、常連客によれば「イベントでは女の子との距離も近くて楽しかった」と好評だった。閉店した1日、学校の教室を模した店内を多くの客が訪れ、在庫整理で値下げされたDVDを熱心に吟味していた。
 閉店理由について同店の公式サイトでは「セル商品の販売数低下を抑えられず、営業不振により、閉店を余儀なくされました」と説明。今後はネットショップとして引き続き営業していくという。
 しかし、ジュニアアイドルの関係者は「店舗に入れば白い目で見られる時代だけに、ひそかに購入できるネットショップに移行するのは自然な流れ。ただ、昨年の『改正児童ポルノ禁止法』の影響も当然あったでしょうね」と語る。
 昨年7月に施行された改正児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」と定義している。水着姿が収められているジュニアアイドルのDVDは、これに抵触する可能性がある。
 先月にはインターネット通販大手アマゾンジャパンが、児童ポルノ関連の写真集の販売を放置していたとして愛知県警の家宅捜索を受けた。店舗で堂々と販売を続ければ当然目立ち、摘発を受ける可能性も高まる。
 改正により単純所持にも1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。猶予期間として改正法施行から1年間は罰則が適用されないが、前出関係者は「そろそろビジネスとして潮時。あと半年の命だよ」と推測する。
 一方、あるDVDメーカー関係者は「法律がどのレベルを児童ポルノと扱うのか分かりづらい。7月になってもやめるという話はない」と明かす。だが、DVDの流通会社の中には、ジュニアアイドルをやめる会社も出ており「まずは小学生のDVDをやめ、次に中学生と段階的にやめていく可能性もある」(同関係者)。
 単純所持への刑事罰が猶予されるぎりぎりの期限までジュニアアイドルを取り扱えないかと各社が考える裏には、その売り上げの良さがある。
「ジュニアアイドルの作品はアマゾンで販売できず、大っぴらに宣伝はできないにもかかわらず、大人のグラドルよりも安定して売れて、いったいどこにファンがいるのか、と思うくらい。今から撮りだめて、7月直前までに一気にリリースするメーカーが出てきてもおかしくない」(同)
 摘発の可能性は十分に知りつつも、背に腹は代えられないというのが本音のようだ。