刑事裁判では「現金を渡し」の部分はなかったことになっています。
児童買春罪の年齢を知らない場合というのは、青少年条例の年齢確認義務も科されないので、児童買春罪にも青少年条例違反罪にもならなくて、せいぜい、売春防止法違反止まりです。
免職には当たらないという横浜の事例があったと思いますので、争ってみる価値はあると思います。
http://www.kanaloco.jp/article/57290/cms_id/57081
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20141224/Jiji_20141224X247.html
教育庁幹部を懲戒免職=女子中学生買春で―沖縄県教委
時事通信社 2014年12月24日 18時17分
沖縄県教育委員会は24日、女子中学生を買春したとして7月に逮捕された県教育庁参事被告=起訴休職中=を、同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。
被告は4月、沖縄市内のホテルで当時14歳の女子生徒に現金を渡し、みだらな行為をしたとされる。
沖縄県の宮城奈々教育委員長は「再発防止のため真摯(しんし)に取り組む」とコメントした。