児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童に陰部の写真を送り付ける行為につき「相手が嫌がっているのに送ったということで、強制わいせつ罪になる可能性があります。」という弁護士

 わいせつ行為(青少年条例)やわいせつ電磁的記録記録頒布罪にあたる恐れはありますが、陰部画像を送り付ける方には、暴行・脅迫とはないと思われますので、強制わいせつ罪の余地はないと思います。
 陰部の写真が送られてきて、ショックを受けたとしても、有形力行使も害悪告知もありません。刑法の基礎知識。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

http://www.bengo4.com/internet/1075/b_307072/
Q2014年12月21日 20時08分

A弁護士2014年12月21日 22時23分
相手が嫌がっているのに送ったということで、強制わいせつ罪になる可能性があります。
LINEの通報で警察が動くことはあります。ご相談の事例であれば、警察が動く可能性は大きいでしょう。
警察が動けばLINEの使用者は特定可能ですので、あなたに捜査が及ぶ可能性は否定できません。

特定までの時間は大してかからないと思いますが、警察が捜査を開始してからあなたのところにくるまでの時間はケースバイケースで、すぐ来ることもあれば、半年以上してから来ることもあります。
2014年12月21日