児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

親族間での11〜14歳の性的虐待について、13歳未満の部分は強姦罪+児童淫行罪、13歳以上の部分は児童淫行罪として、科刑上一罪とされた事例(小倉支部H26)

 児童から見れば強姦されてるのにそれを「淫行する」と評価するのはおかしいですよね。強姦罪が成立するときは児童淫行罪は成立しないと思います。
 児童淫行罪立てなければ、併合罪加重できて、もっと処断刑期が上がるし、一事不再理効の範囲も狭まるんですけど。

第1 11歳時の姦淫・・・強姦(177後段)+児童淫行罪
第2 12歳時の姦淫・・・強姦(177後段)+児童淫行罪
第3 13歳時点の姦淫・・・児童淫行罪
第3 14歳時点の姦淫・・・児童淫行罪