2014-10-03 親族間での11〜14歳の性的虐待について、13歳未満の部分は強姦罪+児童淫行罪、13歳以上の部分は児童淫行罪として、科刑上一罪とされた事例(小倉支部H26) 児童福祉法 性犯罪 児童から見れば強姦されてるのにそれを「淫行する」と評価するのはおかしいですよね。強姦罪が成立するときは児童淫行罪は成立しないと思います。 児童淫行罪立てなければ、併合罪加重できて、もっと処断刑期が上がるし、一事不再理効の範囲も狭まるんですけど。第1 11歳時の姦淫・・・強姦(177後段)+児童淫行罪 第2 12歳時の姦淫・・・強姦(177後段)+児童淫行罪 第3 13歳時点の姦淫・・・児童淫行罪 第3 14歳時点の姦淫・・・児童淫行罪