児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-10-03から1日間の記事一覧

親族間での11〜14歳の性的虐待について、13歳未満の部分は強姦罪+児童淫行罪、13歳以上の部分は児童淫行罪として、科刑上一罪とされた事例(小倉支部H26)

児童から見れば強姦されてるのにそれを「淫行する」と評価するのはおかしいですよね。強姦罪が成立するときは児童淫行罪は成立しないと思います。 児童淫行罪立てなければ、併合罪加重できて、もっと処断刑期が上がるし、一事不再理効の範囲も狭まるんですけ…

2014年10月03日のツイート

@okumuraosaka: 盗撮版“美人局”か…男の「出来心」を誘発した21歳妻のミニスカ(産経新聞) - goo ニュース URL2014-10-03 23:33:05 via TweetDeck @okumuraosaka: ちょっと書いた 奥村徹(弁護士) Q&A 名誉毀損の法律実務─実社会とインターネット URL201…