児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

握手が「公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例」違反として逮捕された事例

 どの条項なんだろう?
 つきまとい行為の中の「追随し・・・身体又は衣服を捕らえることその他の不安等を覚えさせるような方法により、執ように、つきまとい、又は面談を求めること」ですかね

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140507/crm14050716540008-n1.htm
逮捕容疑は1日午後6時45分ごろ、えびの市を走行中のJR吉都線普通列車内で、女子高校生の前に座り「握手しよう」などと話しかけ、断り切れずに女子高校生が差し出した右手をつかんだ疑い。
 えびの署は逮捕した理由について「ほかにも電車内などで同じように握手を求められたケースが数件あった」としている

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/reiki/41190101007400000000/41190101007400000000/41190101007400000000.html
公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例
平成11年12月24日
条例第74号
(卑わいな行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、人に対し、卑わいで不安等又は著しいしゅう恥を覚えさせるような言動をしてはならない。
(粗暴行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、人に対し、言い掛かりをつけること、すごむことその他の不安等を覚えさせるような言動をしてはならない。

(つきまとい行為等の禁止)
第5条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 待ち伏せし、追随し、又は住居、勤務場所、学校、宿泊場所等を訪れ、かつ、言い掛かりをつけること、すごむこと、身体又は衣服を捕らえることその他の不安等を覚えさせるような方法により、執ように、つきまとい、又は面談を求めること。
(2) 電話又は文書により、虚偽若しくは粗野で不安等を覚えさせるような事項又は卑わいで著しいしゅう恥を覚えさせるような事項を執ように告げること。

追記
 つきまとい行為でした。

女子高生に握手強要の男を逮捕 えびの、県条例違反容疑=宮崎
2014.05.09 
 列車内で女子高校生に無理やり握手しようとしたとして、えびの署は、容疑者(34)を宮崎県迷惑行為防止条例違反(つきまとい行為等の禁止)の疑いで逮捕し、8日、宮崎地検都城支部に送検した。「女子高校生と握手したかった」と容疑を認めているという。
 同署の発表では、容疑者は1日午後6時45分頃、えびの市内を走行中のJR吉都線普通列車内で、帰宅中の県内の女子高校生(16)の前に座って「かわいいね」「何歳?」「握手しよう」などと話しかけ、無理やり右手をつかんで女子高校生に不安を与えた疑い。
 女子高校生が列車内にいた同級生に助けを求めると、容疑者は別の車両に移動したという。翌日に高校の教諭に相談し、高校側が通報した。同署によると、これまでにも列車内で男が女子高校生に声をかけたり握手を求めたりすることがあったという。
読売新聞社