撮影行為=わいせつ行為ですので、親告罪の告訴無き全部起訴になっちゃうわけですが、親権者は「厳重処罰を求めます」と述べつつ強制わいせつ罪(176条後段)で告訴しなかったということです。
元児相職員に有罪判決=神奈川
2014.05.02 読売新聞
勤務していた川崎市の児童相談所で児童の下半身を動画撮影したなどとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われた被告(28)に対し、横浜地裁は1日、懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。忠鉢孝史裁判官は「執拗(しつよう)で卑劣、悪質な犯行。児童や親に大きな不安感を与えた」と述べた。
判決によると、被告は2012年5月〜13年3月、児童相談所で就寝中の児童の下半身を動画撮影し、その動画を知人男性に提供するなどした。
保護幼児の裸撮影、児相元職員を逮捕 川崎、児童ポルノ法違反容疑 /神奈川県
朝日新聞2014.01.31
同課によると、容疑者は2012年5〜7月、川崎市内の児童相談所に勤務中、5回にわたり、3〜5歳の男児3人と女児1人が寝ている間に下着を脱がせて、携帯電話の動画機能で下半身を撮影した。また、動画の一部を市内の知人の男(23)に提供した疑いがある。
携帯電話には20点以上のわいせつ画像や動画が見つかっており、同課は余罪を調べている。
この児童相談所では、親の虐待を受けるなどした原則2〜17歳の子どもを一時的に預かっている。市によると、容疑者は2012年5月〜昨年10月、児童指導員として勤務。昨年3月までは月6回の夜勤職員で、2〜5歳児を担当し、着替えや入浴などの世話をしていた。
これだと、被虐待児童を施設内で虐待しても、軽い処罰しかないので、抑止にならないですよね。