児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

家族写真の裸が3号ポルノなら、親は3項製造罪だ

 家族写真でも3号ポルノだというのが警察の見解のようです。
 だとすると、ポースとらせて撮った親は、3項製造罪(懲役3年)で、ブログに載せるために撮った親は陳列目的製造罪(懲役5年)、ブログに載せたら公然陳列罪(懲役5年)になります。家族写真だから許容されるという条項はありません。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/kouhoushi.htm
その写真、ブログに載せて大丈夫?
児童ポルノ被害防止〜

最近、幼稚園や保育園の活動をブログなどで紹介することが増え、たくさんの児童の画像をインターネット上で見かけますが、
「ちょっと待ってください!!」
その写真、ブログに載せて大丈夫ですか?
ブログなどのインターネット上に掲載された、水遊び・身体測定といった行事の半裸・全裸の児童の画像が、無断で他の児童ポルノ関連サイトなどに転載されるケースが増えています。これらの画像は、児童ポルノ愛好家にとって「お宝画像」となっているのです。しかも、一旦転載された画像は何回もコピーされ、完全に回収することが大変難しいのです。
イラスト
ブログなどのインターネット上に画像を掲載する場合は、
○ 安易に半裸、全裸の写真を掲載しない
○ どうしても載せる場合は、モザイクなどの処理を行う
○ 名札など個人名が分かる写真は掲載しない
などの注意が必要です。
児童ポルノから子供を守るのは大人の責任です。
警視庁では、児童ポルノの製造や販売、インターネット上への掲載といった事案の徹底した取締りや犯人の検挙を通じ、児童ポルノの根絶に努めています。
児童ポルノに関する皆さんからの情報や相談を24時間受け付けています。

http://news.ameba.jp/20140318-479/
例えばSNSにアップした子どもの水遊び写真が、児童ポルノ画像としてインターネット上に出回るリスクがあると指摘されています。意図せぬところで、児童ポルノ愛好者の標的になっている場合があるのです。
狙われやすいSNSやブログ画像には特徴があるといいます。そこで今回は、警視庁発行の『広報けいしちょう』web版を参考に、児童ポルノ愛好者から子どもを守るためにSNS上で写真を公開する際に親が厳守すべきルールを、実情とともにご紹介します。
愛娘とお風呂に入る幸せな家族写真が思わぬ所で拡散!
お父さんが愛娘と一緒にお風呂に入っている写真や、水着で水遊びをする子どもの写真をSNS上にアップすることは、“普通の感覚”で言えばそれほど問題ないように思えます。むしろ幸せな家族写真ですよね。
しかし、その幸せな家族写真が児童ポルノ愛好者には“お宝画像”として扱われているとご存じですか?
警視庁の発表によると、SNS上でアップされた、水遊びをしている子どもや、身体測定で上半身裸になっている児童の写真が、児童ポルノ関連サイトに無断で転載されて、さらには拡散されるケースが増えているそうです。
一度転載され拡散された画像は、回収がほとんど不可能に近いと言われています。サイトを閉鎖させても、データそのものを悪意ある人が保管していれば、別の機会に悪用される恐れが常にあります。

SNSで子どもの写真を公開するときの3つのルール
SNSやブログに子どもの画像を公開することは、親としての楽しみでもあり喜びだと感じている方もいるでしょう。
今日を境に完全にやめる必要はありませんが、その場合は最低でも、
(1)幼児といえども半裸・全裸の写真は掲載しない
(2)どうしても載せたい場合は顔にモザイクを入れる
(3)名札など個人名が分かる写真は掲載しない
という3つのルールを守ってくださいね。
警察も児童ポルノ根絶のために徹底して取り締まりを行なっていますが、何よりも子どもの周りにいる親や大人の努力と配慮が、事態を防ぐために最も重要なことです。
以上、SNSやブログで子どもの写真を公開する際に、児童ポルノ愛好者に狙われないために親が気をつけるべきことをご紹介しましたが、いかがでしたか?