児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

肉体関係を持つために脅迫したという強要未遂事件(某支部)

 法条競合で強姦(未遂)罪が成立するときは強要(未遂)罪は成立しない関係になります。
 強姦未遂で罰すればいいと思います。
 よそには、メールで脅迫して性行為を強要して性行為しちゃったのを強要既遂にしたのもあります。
 手紙・メールでの脅迫だと、強姦罪の脅迫としては弱いんでしょうかね。

被告人はA子と個人的に肉体関係を持とうと企て
平成25年8月20日午後0時36分ころ 同女郵便受けに
  やらせないと家族を殺します
等と記載した手紙を差入れ
同女に内容を了知させた上
さらに 10回 同女方へ電話をかけ
  封筒の中を見てもらえましたか
  12時50分に出発する電車にのって 
  高槻駅に向かって下さい 
などと申し向け脅迫して
要求に応じなければその名誉等にいかなる危害を加えられるかも知れない旨畏怖させ
義務無きことを行わせようとしたが 警察に届け出たため強要未遂