法条競合で強姦(未遂)罪が成立するときは強要(未遂)罪は成立しない関係になります。
強姦未遂で罰すればいいと思います。
よそには、メールで脅迫して性行為を強要して性行為しちゃったのを強要既遂にしたのもあります。
手紙・メールでの脅迫だと、強姦罪の脅迫としては弱いんでしょうかね。
被告人はA子と個人的に肉体関係を持とうと企て
平成25年8月20日午後0時36分ころ 同女郵便受けに
やらせないと家族を殺します
等と記載した手紙を差入れ
同女に内容を了知させた上
さらに 10回 同女方へ電話をかけ
封筒の中を見てもらえましたか
12時50分に出発する電車にのって
高槻駅に向かって下さい
などと申し向け脅迫して
要求に応じなければその名誉等にいかなる危害を加えられるかも知れない旨畏怖させ
義務無きことを行わせようとしたが 警察に届け出たため強要未遂