児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

長野県における児童買春被害が増えているということもないし、出会い系サイト規制法違反で検挙された長野県の児童もいない

http://www.pref.nagano.lg.jp/kikaku/support/kodomohigai/2013.5.31/gijiroku-no1.pdf
第1回子どもを性被害等から守る専門委員会議事録
○轟委員
繰り返しになって恐縮ですが、その減少理由については、県警としては把握されていないということでよろしいのかという点と、もう1点、先ほど、今日の配付資料の6ページの児童買春、児童ポルノ禁止法と出会い系サイト規制法について、近年の著しく検挙数が増加している原因について、もし県警なりの分析がございましたらお教えいただければと存じます。
○亘少年課次長
それから、2つ目の児童買春・児童ポルノと出会い系サイトですが、これの検挙数が増加している要因は、一番が児童ポルノが非常に検挙数が伸びています。これは、いわゆるファイル共有ソフトを使って容易に児童ポルノの画像を入手している。あるいは製造をしている。これが一旦インターネット上に出てしまうと、100%削除するのが不可能であります。そういったことと、被害児童の低年齢化というところで、全国的にこの児童ポルノの検挙に力を入れておりまして、今、サイバーパトロールを強化して、こういった児童ポルノを見つけたり、出会い系サイトの違法な書き込みを見つけたり、強化しております。
24時間やるという場合もありますので、このサイバーパトロールが功を奏して、この検挙に結びついているのかなと思っておりますし、一方、高校生になると、ほとんど携帯電話やスマートフォンを所持しております。こういった所持率が高い、あるいは小学生、中学生も持つようになってきている。こういった携帯電話、スマートフォンの普及も、この増加に多少は結びついているのかなと考えております。
○平野委員長
よろしいでしょうか、安部副委員長、お願いいたします。
○安部副委員長
今の点に関連してご質問したいんですが、全国規模では、児童買春、児童ポルノ禁止法違反の、
児童ポルノでの摘発といいますか、検挙、これが非常に増えていると思うのですが、これは県内で
も同様と理解してよいでしょうか。つまり、平成24年の36例というのは、この内訳としては、児童
買春ではなくて、児童ポルノの事案が大半を占めるとか、そういうことでしょうか。
○亘少年課次長
そのとおりでありまして、児童ポルノが30名です。児童買春が6名という内訳になっております。


○安部副委員長
わかりました。出会い系サイトも関連しますが、その種のものというのは、どうしても記録が残るという関係があって、はっきり言えば、摘発しやすい、検挙しやすいという側面がございますね。
したがって、出会い系サイトは、正直申し上げて、だんだん使わなくなってくるような傾向がちょっとある、全国的に見た場合ですけれども、あるように思われますが。
県内の事案では、やはり出会い系サイトがかなり、特にこれは中高生が書き込み事案としてここで検挙されているというところが、ちょっと他県とは違うかなというふうな印象を持ったんですが、
その点、いかがでしょうか。

○亘少年課次長
この辺の数はですね、長野県警がサイバーパトロールで書き込みを見つけて、捜査して、犯行をしていた少年を特定したんですけれども、実はこの13名はほとんど県外であります。県外の少年であります。
ですから、長野県がサイバーパトロールをやっている中で、去年も今年も、今年の現在まで、長野県内で少年による犯行というものは今のところ確認できておりませんけれども。少なからず、この出会い系サイト規制法に該当するような書き込みではない書き込みがあるのかなと、そういうところが懸念されていると思います。


・・・・・・・
○田口委員
6ページの出会い系サイトで、検挙が、結果的には県外の少年であれ何であれ、検挙をされて、警察で、その後は、具体的にはどういうふうになっているんですか。例えばA少年を出会い系サイトの規制法で検挙したと。それで、その場合の経過というか、流れを教えてもらいたいのですが。
○亘少年課次長
大体、書類、逮捕しておりません、任意で捜査していますので、少年でありますので、書類を裁判所、家裁に送りまして、あとは家裁のほうで判断をするんですけれども。
○田口委員
全て一応、警察は検挙した段階では、家裁へ。
○亘少年課次長
ええ、全部送らなければいけませんので、そのあとは家裁の判断でやりますけれども、ほとんどが審判の開始とか、そういった保護処分になっています。
手続につきましては、このピンクの一番最後のところにありますので、また参考にしていただければと思います。
○田口委員
現実的には抵抗なく、その場合、素直に検挙されていますか、高校生、中学生。
○亘少年課次長
そうですね、その辺は。
○田口委員
そうですか、検挙されるときに苦労なさるとか、苦労というか、警察側から言わせれば、本人たちの意識や認識についてはいかがでしょうか。
○亘少年課次長
検挙した少年は、ほとんど素直に犯行を認めて反省しております。
○平野委員長
ありがとうございました。よろしいでしょうか。
それでは、特になければ、次の説明をお願いしたいと思います。
○少年課亘次長
次の個別事案でありますが、内容が事例をいくつか挙げたいと思います。事例の中の当事者が分かってしまう可能性もありますし、個人のプライバシーを侵害してもいけませんので、できればマスコミの方はご辞退していただければ有りがたいと思います。
○平野委員長
ただ今、亘少年課次長から非公開の質疑の申し出がありましたが、先ほどご承認いただいた専門委員会運営方針の1の会議運営の規定により、非公開の依頼がありました。非公開としてよろしいでしょうか。
それでは、この後しばらく会議を非公開といたしますので、しばらくの間委員、オブザーバー、関係課、事務局以外の皆さんは、一旦退出をお願いします。
≪非公開≫